後退用地を舗装してもらいたい場合はどうする?

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我が家は家を建てるときに、二項道路のルールにのっとり1メートルほどセットバックしました。

その影響で、セットバックした部分の砂利道に大きな水たまりが。

雨が降るたびに大きな水たまりができるのは生活の邪魔。

それならば水道工事のついでに舗装してもらえないかと業者さんに聞いてみれば

追加工事として工事することは可能ですが、その費用約25万円は負担して下さい」

ついでなのに25万円!?

どうやら水道やガスなど公道で工事の場合、「ついで」の工程は一切なく、実質”ついで”でも費用は新規としてフルで発生するとか(自治体への申請費や交通誘導員の人件費など含めてフル)。

公道での工事に対し事前に自治体の許可を受けていることも要因だとか。

ここで気になったのは、水道工事の人が大きな水たまり部分を「市道」と言っていること。

市道ならば市に舗装を依頼できないのか?

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うちの市の場合、セットバックした部分を寄付もしくは無償利用の承諾すれば維持管理責任を市にできたよ。

市が土地の一部を道路として利用することを土地の持ち主が許可する書類。
土地の名義はセットバックした部分も含めて持ち主のもののままだから気が楽。

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無償利用の承諾で維持管理責任を移管できる自治体が増えていますね。
建築会社が知らないことも多いので、自分で自治体のホームページを見た方が良いですね。

以前は寄付のみでしたが、寄付する場合は分筆手続きなどで高い費用が発生するのであまり寄付する人はいませんでした。

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「無償利用を承諾する旨の書類」(一式)の提出だけで費用は特になし。
分筆登記の手続きとは違って簡単。

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「無償利用を承諾する旨の書類」では後退用地の部分が分かる図面が必要なことが多いですが、建築会社に依頼すれば測量図を基に作ってもらえることが多いです。

厳密な形式があるわけではないので、エクセル等で自作したものでも許諾してもらえたケースもあります。

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「無償利用を承諾する旨の書類」っていつ出しても良いの?

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舗装はもちろん、税制上の理由から「出す」と決めたら早い方が良いです。

「無償利用を承諾する旨の書類」によって後退用地が個人の使用する土地じゃないと認められると不動産取得税や固定資産税が減税されます。

減税措置の申請には「無償利用を承諾する旨の書類」(副本)が役立つので、「無償利用を承諾する旨の書類」申請時に正副2部提出すると良いです。

※副本に自治体の印が押されていないと公的書類として無効

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急いで整備してもらいたい場合は、次の3月末までに所定の部署に提出します。

「3月末」の理由は、公共事業は前年度までに申請された分を次年度の6月以降に順次実行するからです。

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工事の申請が通っても実際舗装されるまでに時間がかかるね(最短3ヶ月)。

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舗装されるまでは個人で砂利を敷き詰めるなどして対応するしかないですね。

トラブルを防ぐため、どこまで個人で整備してよいかは市道の整備担当部署に問い合わせた方が良いです。

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