家を建てたい土地には「接道」が絶対必要

★未分類★
★未分類★
この記事は約6分で読めます。
[word_balloon id=”4″ size=”M” position=”L” radius=”true” name=”” balloon=”talk” balloon_shadow=”true”]

ネットで立地がよくて、価格の安い土地を見つけて不動産屋さんにいったら「ここに家は作れない」と言われちゃった。

[/word_balloon]
[word_balloon id=”5″ size=”M” position=”R” name_position=”under_avatar” radius=”true” name=”天の声” balloon=”talk” balloon_shadow=”true”]

その土地には接している道路がなかったからです。

家を建てるには、「幅員4メートル以上の道路」に2メートル以上接していないといけません

[/word_balloon]
[word_balloon id=”4″ size=”M” position=”L” radius=”true” name=”” balloon=”talk” balloon_shadow=”true”]

でも狭い道路沿いに建てている家もあるよ?

[/word_balloon]
[word_balloon id=”5″ size=”M” position=”R” name_position=”under_avatar” radius=”true” name=”天の声” balloon=”talk” balloon_shadow=”true”]

その狭い道路が「二項道路」の場合は建築できます(例外)。

[/word_balloon]

[su_label type=”info”]スポンサードリンク[/su_label]

接道にルールがある理由

接道義務 … 幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接していなければいけない

この「接道義務」は消防や救急の活動を円滑するために設定されています。

幅員4メートル以上の根拠

幅が4メートル以上あれば歩行者や自動車がいても普通自動車が通行することができるため、幅4メートル以上の道路は交通面で歩車共存ができていると評価されています。

また、道路構造令の基準では軽自動車の幅は1.7メートルのため軽自動車同士はすれ違えますが、普通自動車の幅は2.5メートルのため、普通自動車と軽自動車はすれ違えないことになっています。

そのため、幅員4メートル道路の機動性と安全性を確保するためには一方通行にする案がそこかいこで出ているようです。

[su_label]参考[/su_label]道路の巾が4m以上と決められているのは〇〇が通過するため | 『 』 (xn--k9jc5i.com)

一部例外あり

但し、古い住宅街に幅員4メートル以上の道路を求めるのは無理があるため、

 ・法律が施行される前からあった道路

 ・法律が施行される前に建物があった道路

この2つの例外があります。

この例外については建築基準法第42条第2項に記載されているので、この例外に該当する道路は「二項道路」や「みなし道路」と呼ばれています。

[su_label type=”info”]スポンサードリンク[/su_label]

二項道路は「4メートル幅になる予定の道路」

二項道路は将来的に幅4メートル以上になる見込みのある道路を指し、その指定は特定行政庁が実施しています。

[word_balloon id=”4″ size=”M” position=”L” radius=”true” name=”” balloon=”talk” balloon_shadow=”true”]

4メートルになる予定(見込み)とは?

[/word_balloon]
[word_balloon id=”5″ size=”M” position=”R” name_position=”under_avatar” radius=”true” name=”天の声” balloon=”talk” balloon_shadow=”true”]

二項道路を接道とする土地に新たに建物を建てる場合、接道の中心線から2メートルの位置まで敷地を後退させなければいけないからです。

[/word_balloon]
[word_balloon id=”4″ size=”M” position=”L” name_position=”under_avatar” radius=”true” name=”わたし” balloon=”talk” balloon_shadow=”true”]

後退した分の土地は誰のものになるの?

[/word_balloon]
[word_balloon id=”5″ size=”M” position=”R” name_position=”under_avatar” radius=”true” name=”天の声” balloon=”talk” balloon_shadow=”true”]

後退した分の土地(後退用地)は土地所有者のものですが、公道に見なされているため土地所有者個人が利用する権利はありません。

後退用地に建物やブロック塀を建てることはできず、後退用地上に屋根や開けた玄関扉がはみ出てもいけません。

[/word_balloon]
[word_balloon id=”4″ size=”M” position=”L” radius=”true” name=”” balloon=”talk” balloon_shadow=”true”]

土地の売買や税金の計算上、後退用地分はどうなるの?

[/word_balloon]
[word_balloon id=”5″ size=”M” position=”R” name_position=”under_avatar” radius=”true” name=”天の声” balloon=”talk” balloon_shadow=”true”]

例えば土地の面積200㎡のうち10㎡が後退用地とすると、

・後退用地部分も売買対象になるので、売買契約書の土地面積は「200㎡」になる
・建ぺい率の計算に後退用地は入らないず「190㎡」で計算される
・不動産取得税および固定資産税は「190㎡」で計算される(但し、役所に軽減申請をした場合のみ)

[/word_balloon]

[su_label]参考[/su_label]後退用地の面積分は不動産取得税が減税 | 『 』 (xn--k9jc5i.com)

[su_label type=”info”]スポンサードリンク[/su_label]

後退用地は舗装してもらえるの?

「後退用地の取り扱い(舗装などの管理)はどうするべきか」は法律で決まっておらず、後退用地は砂利や土のまま放置されるケースが多いようです。

自分で業者に依頼して舗装する方法もありますが、結構な金額がかかるのでやらない人の方が多いです。

接道が行動の場合は次の3つで管理方法が変わるようです。

 ・後退用地を自治体に寄付した場合

 ・後退用地を自治体に無償提供した場合

 ・後退用地に関して特に何もしない場合

後退用地を自治体に寄付した場合

後退用地に関して無償で利用を承諾する旨が明記された書類を自治体に提出して「無償で寄附」と見なされた場合は舗装などの管理義務は自治体にあります。

但し、寄附するには後退用地を敷地から分筆して登記する必要があり、そのための費用が発生します(一部または全部自治体が補助する場合もあります)。

後退用地を自治体に無償提供した場合

自治体によりますが、後退用地を自治体に無償提供した場合、舗装などの管理を自治体がしてくれます。

一般的に無償で利用を承諾する旨が明記された書類を役所に提出することになります(分筆して登記する必要なし)。

後退用地に関して特に何もしない場合

舗装などの管理は全て自己責任になります。

[su_label]ー この記事はここで終わりです -[/su_label]

前の記事:
トップページにもどる
次の記事:

[su_label type=”info”]スポンサードリンク[/su_label]

[su_label type=”info”]ブログをメールで購読[/su_label]

メールアドレスを入力して「購読」すると、更新をメールで受信できます。

88人の購読者に加わりましょう

コメント

タイトルとURLをコピーしました