不動産取得税、後退用地の分は減税

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土地の分の不動産取得税納税通知が届き、「新築住宅を建てるための土地」なので軽減制度を適用するため、、県税事務所で軽減申請をしました。

これにより不動産取得税は85%OFF。

それで満足、、、と必要額を納めて家に帰ったあと、うちの土地の一部はセットバックしたのだと思い出しました。

不動産取得税の課税面積にはセットバック分も含まれています。

うちはセットバック分を公共用地として市に無償提供(市役所で手続き済み)しています。

そのような状況を県税事務所に説明したら、「市に寄付または同等の措置をしていることを証明する書類」を提出することでセットバック分の不動産取得税は還付されることになりました。

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不動産取得税が発生するプロセス

売買によってAさんが埼玉県〇〇市の土地Xを取得した場合、〇〇市を管轄する法務局で「Aさんが土地Xの所有者になったこと」を示す登記をします。

この登記は自分でもできるようですが、ローンが関わる場合は金融機関が指定する司法書士などが代行するのが一般的のようです。

登記簿は公的書類なので、登記に記録された土地Xを担保に銀行で融資を受けたりなど、土地XはAさんの資産と公的に認められます。

法務局には登記完了後10日以内に、〇〇市に「Aさんが土地Xの所有者になったこと」を報告する義務があります(地方税法)。

さらに〇〇市は同じことを埼玉県に報告する義務があり(地方税法)、それに併せて固定資産課税台帳やその他必要な情報を埼玉県に提出する義務があります。

私たちが何もしなくても、法務局から市、市から県へと情報が流れていく仕組みが法律で決まっています。

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不動産取得税は登記された内容だけで課税

不動産取得税は登記された内容だけで決まるので、

 ・その土地に新築住宅が建つ ←不動産取得税軽減制度の対象

 ・その土地の一部が自治体に寄付された ←不動産取得税の一部免除

このような不動産取得税の算出にかかわる事象を確認しようとはしません。

土地の不動産取得税は、その土地の登記内容、面積と評価額だけで算出されます

日本の税金の基本は申告制度です。

「~だったので〇〇円納税します」と申告して納税するスタイルでなので、軽減制度を適用させたり、一部を免除させたい場合は自分で申告しなければいけません

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セットバック分の不動産取得税を免除する方法

セットバックとは

土地に接している道路(接道)が4m未満の場合、その両側にある土地の持ち主には中央線から2mの位置まで後退させて建物や塀などの構造物を作る義務があります。

これがセットバックです。

セットバックした部分「後退用地」は公共の場(道路)と見なされ、ポストや植木鉢などを置くことも禁止されています。

後退用地を課税対象外にする方法

後退用地は公道と同じ扱いを受けますが、後退用地の権利はその土地の所有者にあります。

自分では何も利用できない部分ですが、不動産取得税や固定資産税の課税対象内になります。

但し、そこが「公共の場(自治体が利用する場所、公道)であること」を公的に証明できれば、不動産取得税や固定資産税の課税対象外になります。

それを公的に証明する方法は、

 ・寄付する

 ・自治体の利用を無償で許可する(無償使用承諾)

後退用地を寄付する方法

寄附するには、いまの土地を後退用地分とその他の土地の2つに分筆して登記し、”寄附(無償)”と言う形で後退用地分の所有者を変更する必要があります。

分筆登記のためには測量費・登記費用などの経費が掛かりますが、寄附したことを第三者に公的に証明できます(軽減申請が簡単)。

後退用地の無償使用承諾

まず、無償使用承諾を証明するのはやや手間がかかります。

無償使用承諾は市町村で定めて使用している制度(様式)なので県や国の制度(様式)に合わないことがあるためです。

県税事務所からすると「無償使用承諾は知っているが、その書類は自分たちの仕様ではない(受け付けて良いか判断つかない)」です。

登記事項は国が定めた仕様なので県税事務所など県の機関は素直に受理してくれますが、市町村が定めた仕様の受理には時間を要します。

問い合わせ後の回答には2~3営業日は掛かるので、納期限より前に余裕を持って確認・相談する方がよいです。

個人的には、市役所で無償使用承諾の手続きをするときに正副の2部提出、副に市の公印を押してもらって県税事務所に提出すると比較的簡単に手続きができると感じました。

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