不動産取得税軽減制度、利用しないと損をする

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売買や贈与で不動産を取得したり、新築・増築して不動産を取得した場合、都道府県が課税する『不動産取得税』を納める義務があります。

税金を納めるための「納税通知書」が、

 土地の場合…所有者変更登記をしてから約7ヶ月後

 建物の場合…登記後の11月頃

このようなタイミングで送られてきます。

先日、土地の分の「納税通知書」が届きました。

納税額は課税標準額に対して3%の税率で算出されていましたが、実は新築住宅や住宅用に取得した土地の場合は軽減制度があります

最初から軽減制度を適用してくれればいいのに、軽減制度を適用するのは自分で県税事務所にいって軽減申告をしなければいけません

手間ですが、その甲斐あって納税額はぐっと減りました。

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不動産取得税とは

不動産取得税とは、土地や建物などの「不動産」を「取得」したときにかかる税金です。

取得時に一度だけ課税されます。

不動産取得税の対象

全ての「取得」が対象であり、取得の代償が有償でも無償でも、取得の経緯が売買でも贈与でも、全て関係なく課税されます。

 ・等価交換による取得

 ・贈与税が発生しない夫婦間の贈与による取得

 ・借地の取得

このような場合でも、「取得の事実」があれば課税対象となります。

不動産取得税の税額

税額は不動産の価格(評価額)×税率で算出されます。

不動産の価格(評価額)は自治体の固定資産税台帳に登録された価格(課税標準額)であり、売買価格ではありません。

税率は、

 土地 …3%(4%のところ軽減税率を適用)

 住宅用家屋 …3%(4%のところ軽減税率を適用)

 住宅以外用の家屋 …4%

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不動産取得税軽減制度(新築住宅・住宅用地特例)

土地が「住宅用地」の場合

土地を取得した日から一定の期間内にそこに住宅が新築された場合に限り

 (1)150万円×税率

 (2)土地1平方メートルあたりの価格 × 住宅の床面積の2倍(上限200平方メートル)×税率

(1)または(2)いずれか高い方の額を土地の税額から軽減します。

軽減制度の効果(土地の場合)

住宅用の土地 230平方メートル

住宅の延べ床面積 110平方メートル

標準評価額 300万円

この場合、軽減前の納税額は

300万円×3%=90,000円

軽減額は、

(1)150万円×3%=45,000円

(2)(300万円/230㎡)×200㎡×3%=78,000円 ←(2)の方が高い

90,000円-78,000円=12,000円

軽減申請することで、78,000円分の節税ができます

建物が「新築住宅」の場合

評価額から1,200万円が控除されます

但し、住宅の床面積が50平方メートル以上、240平方メートル以下の新築住宅のみ適用される軽減制度です。

また、土地と違って、建物の場合は登記を見ればそれが「新築住宅」と分かるので、申請はしなくても自動的に軽減制度が適用されるようです。

軽減した結果、建物の不動産取得税が0円になった場合は納税通知書が送られてくることはありません(軽減制度が適用されずに通知書が来た場合は県税事務所に相談)。

軽減制度の効果(建物の場合)

住宅の延べ床面積 110平方メートル

延べ床面積1平方メートルあたりの評価額 10万円

この場合、軽減前の税額は、

110平方メートル×10万円=1,100万円(<1200万円)

減額された結果、納税額は0円になります

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県税事務所での申請方法

不動産取得税の軽減制度の適用申請は自分でやります(申請は任意)。

土地の仲介業者、家屋の建築会社、県や市の職員はアドバイスはしてくれても代行申請をしてくれません。

手続き完了すると軽減制度を適用させた新しい納税通知書が発行され、後日自宅宛てに変更した旨の書類が郵送されてきます。

軽減制度の適用申請の窓口

手続きは県税事務所で行います。

軽減制度の適用申請に必要な書類

 ・申告書(県税事務所で取得)

 ・印鑑

 ・納税通知書(自宅に届いた軽減制度適用前のもの)

 ・住宅(建物)の登記事項証明書

 ・土地の売買契約書の写し

軽減制度適用期間内に建物の登記ができない場合

取得した土地に特例適用住宅をこれから「確実に」建てる場合に限り、軽減額に相当する税額の納税を猶予できる制度(徴収猶予)があります。

この制度を希望する場合は適用期間内に県税事務所に行き、住宅(建物)の陶器証明書の代わりに「住宅の建築確認済証および確認申請書(副本)第2面~第5面の写し」を提出します。

既に納税してしまった場合

減額手続きをすることで、軽減額に相当する税額が還付されます。

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