母子手帳の交付申請には、産科医による妊娠確定の診断(妊娠届出書)が必要です。
妊娠検査薬の正確さは99%以上ですが、子宮外妊娠などではなく確実な妊娠であることを確認するためには胎児の心拍確認が必要なようです。
陽性診断から心拍確認には数週間かかることもあります。
検査薬で陽性が出たときから体調等には注意が必要です(心拍確認が取れる前でも)。
妊娠初期は些細なアクシデントで重大な事態となることが少なくありません。
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妊娠届出(母子手帳発行申請)に必要なもの
妊娠届出に必要なものは、
・産婦人科などの病院が発行した妊娠届出書
・個人番号カード(マイナンバーカード)または個人番号通知カード
・運転免許証など本人確認できるもの
胎児の心拍が確認されたら産科医は妊娠届出書を発行するので、妊娠した人は速やかに役所に妊娠の届け出をします。届出を受けた自治体は母子健康手帳を交付します。
これは義務です(母子健康法第15条)。
速やかな妊娠の届出は国籍や年齢を問わず妊娠した人は漏れなく全員の義務で、届出を受けた自治体は国籍や年齢に問わず母子手帳を発行する義務があります。
マイナンバーカードまたは通知カードの提出はマイナンバー制度導入に伴う母子保健法一部改訂に伴い必要なことになりました(2016年1月1日以降)。
妊娠届出の代理申請は可能か?
代理申請は次の人のみが可能です。
・婚姻関係のある夫
・婚姻関係にある夫または妻の父または母
代理申請の場合、事前に妊娠した人自身が必要箇所を記入した妊娠届出書と委任状が必要になります。
また、妊娠した人本人のマイナンバーカード(または通知カード)の原本持参が難しい場合はカード両面のコピーでも代用可能です。
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母子健康手帳とは?
母子健康手帳は母親と生まれてくる子どもの健康に関する情報を一元管理するための手帳です。
出産後も検診や予防接種の記録を記入していきます。
手帳の大きさやデザインは自治体によって異なりますが、記載される内容は類似しているので転居しても妊娠届出時に発行された母子手帳をずっと使い続けます。
母子健康手帳に載っている情報(記載義務あり)
- 法律で記載を義務付けられている記録等
- 日常生活上の注意
- 健康診査の受診推奨
- 栄養の摂取方法
- 歯科衛生など妊産婦の健康管理に必要な情報
- 育児上の注意
- 疾病予防
- 栄養の摂取方法
- 歯科衛生など乳幼児の養育に必要な情報
- 予防接種の種類・接種時期・注意事項
- 母子保健に関する制度の概要
- 児童憲章等など母子保健の向上に有効な情報
- 母子健康手帳の使用における留意事項
生まれた子どもが医師、助産師または保健師、歯科医師について健康診査や保健指導を受けたときは母子手帳に必要なことを記載する義務があります。
また、出産後約1年間の母親も同様に健康診査や保健指導を受けたときの内容が母子手帳に記載されます。
母子手帳は子どもの健康等の確認に重要な書類であり、保育園や幼稚園、小学校に入るときに内容の確認(問診)があります。
母子健康手帳と同時交付の妊婦健康診査の助成券
妊娠の届出をすることで母子手帳の交付と同時に妊婦健康診査(妊婦検診)のときに利用できる助成券が交付される自治体が多くあります。
自治体と契約した医療機関で利用できる助成券で、健康診査に必要な費用の全部または一部が助成されます。
利用している医療機関で助成券が利用できなくても、助成券に該当する内容の場合は後日申請することで費用の一部または全部が戻ってくる自治体も多くあります。
妊娠中に転居などにより別の自治体に転出・転入をした場合は、以前の自治体の助成券は使用できなくなります。
但し、新しい自治体の担当窓口で交付申請をすればその自治体で利用できる助成券が交付されます。助成内容が同じとは限らないので注意が必要です。
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母子健康手帳の始まりと歴史
母子健康手帳の根拠となる法令『母子保健法』は太平洋戦争直前の1937年に施行され、出産から保育までの環境が整備され始めました。
この法律は1夫妻5児といった戦時体制下の人口増加施策の一環でした(1夫妻5児の政策は1941年施策)。
1942年には妊産婦手帳制度が発足し、戦時下でも物資の配給が優先され、定期的な医師の診察が保障されました。
1947年の児童福祉法施行に伴い「妊産婦手帳」が「母子手帳」に名前を変えました。そして1966年に母子保健法が施行され、「母子手帳」は「母子健康手帳」(現在の名前)に変わりました。
母子手帳に母親が書き込むようになったのは1981年の改定以後です。
また、現在のように市町村で交付されるようになったのは1991年からで、それまでは都道府県交付でした。
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