子どもたちから運動会の練習報告を聞くことが増え、大量の洗濯物を前に「秋だな」と思う今日この頃。
自分の小学校時代から早30年、時代も地域も違う小学校の運動会の内容は目新しさにあふれています。
先日は玉入れ競技のことで大笑…もとい、感心させられたものです。
最近の玉入れは踊って玉を投げる、これを繰り返す、大変ハードなもののようですwww
「チェッコリ玉入れ」参考動画(YouTube)
さて、今回は就職の話。
GW頃に会社がなくなると旦那から聞いて驚き、その後夏に就職活動する旦那のサポート、10月1日付で再就職が決まってホッとしていたら…9月末に退職した会社から『再就職援助計画対象労働者証明書』が届きました。
今まで何度も転職をし、今回も無事に再就職して10月1日から働き始めた旦那に初めて届いた『再就職援助計画』のお知らせ。
調べてみました。
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再就職援助計画は事業者への助成制度
まず、『再就職援助計画』は国の政策(施策)で、旗振りは厚生労働省です。
援助、つまり国が助成してくれるのですが、助成を受けられる対象者は「再就職援助計画などの対象者を離職後3ヶ月以内に無期限で雇い入れ、継続して雇用する事業者」です。
つまり証明書を手にした旦那は『 再就職援助計画対象労働者 』であり、旦那の再就職先が助成対象者となるわけです。
助成金は30万円/人。
離職した会社や再就職した会社の事情等によっては40~60万円/人です。
助成対象者は事業者(=再就職先の会社)なので、個人としては手元に届いた証明書を会社に渡せば手続き等は終わりになります。
再就職援助計画による求職者のメリット
助成金を出せば多少なりとも再就職が有利になるのでは…と考えられているようですが、実際に求職者が活用するケースは少ないようです(すでに再就職済みの人を雇った会社が申請するケースは多い)。
ひとつには証明書の発行が離職日以降となるため、離職日より前から就職活動している人はそんな証明書の存在すら知らないことがあります。
手元に届いた証明書の扱いとして、ハローワークでは相談窓口に証明書の提出を薦め、さらに採用面接では証明書に別添されている「面接した方から再就職援助計画対象労働者証明書の提出を受けた事業主の方へ」を担当面接官に渡すよう勧めています。
…とはいっても、実際に採用面接のときなどに証明書をアピールする人はあまりいないようですが。
再就職援助計画対象労働者証明書の発行は解雇した事業者の義務
前項で解説したように「再就職援助計画」はあまり活用されておらず、この制度は「大量解雇をした会社でリストラを受けた人」しか知らない制度のようです。
つまり証明書の発行は無駄な点も多い。
しかし、この証明書の発行申請は一定数以上のリストラを行った事業者の義務です。
一定数以上のリストラをおこなう事業者は雇用対策法によって解雇する従業員に対して「再就職のための支援」をおこなうように義務付けられています。
【まとめ】再就職援助計画対象労働者証明書の使い道
証明書は捨てずに保管しておき、期間内に再就職した場合は就職した会社の総務部または人事部に証明書を渡すと良いようです。
会社の担当者も「これは?」と首を傾げるようでしたら、発行元であるハローワークへの問い合わせをすすめると良いようです。
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