解体工事にまつわる費用を安くする方法

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斜向かいで現在建っている建物や庭の解体工事が始まりました。

古い建物が残る住宅地に家を建てたため、周辺では古い建物を壊して新たに住宅(地)を作る動きが活発になっています。

古い街並みに新しい建物が作られると、車社会に合わせて道幅が広がったり駐車場ができたりとメリットがあるので、この動きは個人的には賛成です。

建物の解体費用は一般的な木造住宅で約100万円と言われています。

※解体工事の依頼方法や壊す建物から出てくる廃棄物の量などによって価格は大きく前後

今回は解体費用を安くするためのコツについて。

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解体は解体業者に直接依頼する

現在の税制では、既存の建物を撤去た後の土地の固定資産税は高くなるため(一般的に6倍)、新しくそこに建物を建てることが決まってから古い建物を取り壊すケースが非常に多いです。

そのため、解体は建築会社など次の建物を施工する会社経由で解体業者に依頼されることが多いですが、この場合は「中間マージン(手数料)」が発生するので解体業者に直接依頼するのに比べて1.1~1.2倍高くなる傾向にあります。

解体費用の相場は1坪あたり3.5万円です。

延べ床面積20坪(約60㎡)の一般的な木造住宅の場合、

  解体業者に直接依頼した場合 …解体費用 70万円

  建築施工会社経由で依頼した場合 …解体費用 約84.7万円

建築会社経由では、約14.7万円多くかかってしまいます。

解体工事は複数の会社に見積もり作成を頼む

解体業者を自分で探して依頼する場合、手間はかかりますが中間マージンの発生を防ぐことができます。

解体工事をするときは複数社に見積もりを依頼します。

相場1坪3.5万円に注意していれば、不自然な格安で集客する悪徳業者にひっかかる可能性があります。

悪徳業者に引っかからないためのポイント

 ・解体工事に必要な解体工事施工技士の資格者がいるか確認する

 ・都道府県の解体工事業者登録がされているか確認する
 ・マニフェスト票(産業廃棄物管理票)を確認する

マニフェスト票(産業廃棄物管理票)とは解体工事で発生した廃棄物がどのように処分されたのか、最終処理までの過程を記録したもので5年間の保管義務があります。

依頼主にはこの票を確認する権利があるので、全ての業者の押印があるか、最終処理の日付が記されているかどうかを確認できます。

万が一漏れがある場合は不正処分の可能性があり、その場合は警察などに相談します。

不正処分をしていた場合、廃棄物のもとの持ち主であるあなたが罰せられることがあります。

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ゴミはできるだけ自力で処分

ゴミ(廃棄物)には産業廃棄物と一般廃棄物があります。

建物を解体すると色々なゴミが発生しますが、産業廃棄物以外のゴミの処理を解体業者に依頼すると高額になることがあります。

産業廃棄物とは廃棄物処理法で規定された次の20種類の廃棄物と、爆発性・毒性・感染性のある特別管理産業廃棄物が該当します。

産業廃棄物(20種類)
燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず、鉱さい、がれき類、ばいじん、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、動物のふん尿、動物の死体

※全て届出のある事業者からの排出に限る

使わない家財道具や生活ゴミはどは産業廃棄物以外となり、解体業者が処理すると高額になることがあります。

自治体の規定にそってゴミを処理したり、リサイクルショップに持ち込むなどして自分で処分することで解体費用を安く抑えることができます。

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解体に伴う手続きを自分でする

建物を解体するときは事前に手続きが必要です。

「建築リサイクル法の事前申請」や「道路使用許可申請」などは解体業者が行うことが慣例ですが、建築リサイクル法の事前申請については申請義務は施主にあります(施主は委任状を業者に渡す必要あり)。

まず解体工事の前に必ずライフラインの停止申請を行います。

ライフラインとしては電気、ガス、電話、インターネット、ケーブルテレビなどがあげられます。

申請が遅くなり過ぎると対応できないこともあるので、2週間前には連絡するようにしましょう。

次に解体工事の完了後に管轄の法務局で建物消失登記の手続きを行います。

司法書士に依頼すると4万円程度必要になるので、自分で手続きすると良いです。

手続きは解体工事完了後1ヶ月以内、申請を忘れると10万円以下の罰金が定められています。

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