2017年1月からセルフメディケーション税制が始まる

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2017年1月から【セルフメディケーション税制】が始まります。

医療費控除は従来通りでセルフメディケーション税制は特例です。セルフメディケーション税制の適用を受けるには一定の条件があり、控除対象となる医薬品(特定一般用医薬品・スイッチOTC医薬品)も指定されています。

今回はセルフメディケーション税制についてまとめてみました。

※2018年11月29日に加筆・修正しました。

医療費控除とは?

医療費控除とは、【1年間に支払った医療費の合計が10万円以上だった場合に適用される制度】で(その年の所得が200万円未満の場合は、総所得金額等の5%以上だった場合に適用)、10万円を超える分をもとに算出される金額が所得控除されます。

  • 「1年間」とは1月1日~12月31日
  • 所得税を納める本人に限らず、本人と生計を一にする配偶者やその他親族のために支払った医療費も対象
  • 病院の診療費だけでなく、薬局やドラッグストアで処方または購入した薬代も対象(健康・美容および予防目的の薬やサプリメントは不可)

例えば、年収300万円のAさんの2016年分の医療費が合計15万円の場合は医療費控除の対象となり、15万円をもとに算出された金額が2016年分の所得から控除されます。

2017年分以後は医療費控除の適用に際して、病院等で発行された領収書から医療費控除の明細書を作成して確定申告で申請します(2019年分までは経過措置で領収書を添付または提示することで明細書作成を免除)。

その他細かいルールがあるので、医療費控除を利用する場合は「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」(国税庁公式サイト)を必ず確認してください。

セルフメディケーション税制とは?

【特定一般用医薬品(スイッチOTC医薬品)等購入費の合計が1年間で12,000円を超える場合、12,000円を超える分を控除額とする制度】です(上限88,000円)。

通常の医療費控除と併用することはできません。

わたしは「病院に行くほどではないなら市販薬で対処することを推奨する制度」「医療費に10万円もかからない人への温情制度」と理解しました。

但し、医療費控除のように「誰でも利用できる制度」ではありません。セルフメディケーション税制を利用できるのは、健康維持増進および疾病の予防への一定の取り組みを行っている個人(居住人)のみです。

【控除例】
課税所得400万円のAさんがスイッチOTC医薬品を年間で2万円分購入した場合は所得控除が8,000円になります。

結果、所得税は8,000円の20%にあたる1,600円分減税され、住民税は8,000円の10%にあたる800円分減税されます(合計2,400円の減税効果)。

セルフメディケーション税制の適用を受けるための手続き

セルフメディケーション税制の適用を受けるためには、次の2つの書類を添付して確定申告する必要があります。

  • セルフメディケーション税制の明細書
  • セルフメディケーション税制の適用を受ける人が、その適用を受ける年分に一定の取組を行ったことを明らかにする書類

セルフメディケーション税制の適用に際して、ドラッグストア等で発行された領収書から明細書を作成して確定申告で申請します(2019年分までは経過措置で領収書を添付または提示することで明細書作成を免除)。

その他細かいルールがあるので、医療費控除を利用する場合は「No.1120 医療費を支払ったとき(医療費控除)」(国税庁公式サイト)を必ず確認してください。

セルフメディケーション税制の特定一般用医薬品とは?

「特定一般用医薬品」とは、【医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)から、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品】です。「スイッチOTC医薬品」とも言います。

特定一般用医薬品は、購入するときに発行される領収書等にセルフメディケーション税制の対象商品である旨が表示されています(例えば、対象商品の名前の頭に「★」をつけるなど)。

具体的な品目一覧は厚生労働省ホームページ掲載の@対象品目一覧』で確認することができます。

また、一部対象商品にはそのパッケージに「セルフメディケーション税制対象であること」が分かる共通識別マークが掲載されています。

セルフメディケーション税制適用のための「一定の取組」とは?

セルフメディケーション税制は、その制度の適用を受けようとする年分に健康の保持増進及び疾病の予防への取組として「一定の取組」を行う必要があります。

一定の取組とは具体的に次のようなものを指します。

  • 健康保険組合や市区町村国保等の保険者が実施している健康診査(人間ドッグ、各種検診等)を受けている
  • 市区町村が健康増進事業として実施する健康診査
  • 予防接種(定期接種やインフルエンザワクチンの予防接種)
  • 会社で実施している健康診断(事業検診または事業主検診)
  • 特定健診(メタボ検診)または特定保健指導
  • 市区町村が健康増進事業として実施するがん検診

一定の取組を行ったことを明らかにする書類として、検診や検査の場合は結果通知表、予防接種の場合は領収書または予防接種済証が該当します。

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