自宅を事業所としていた個人事業主が転居したときの手続き

★未分類★
★未分類★
この記事は約3分で読めます。

自宅を事業所(事業地)として開業届をした個人事業主が別の市町村へ転居した場合、納税地が変更になるので事業所変更の手続きが必要になります。今回は個人事業主が転居したときの変更手続きをまとめました。

納税地の変更手続き

仕事をして収入を得る人は誰でも税金を納める義務があります。

納税地(税金を納める自治体)は開業するときに税務署に提出した『個人事業の開業・廃業等届出書』に記載(指定)したところ、在宅で仕事をしている私の場合は住所地が納税地になります。

私のように住所地が納税地の個人事業主が転居した場合、転居して住所地が変更になったら納税地の変更手続きをしなくてはいけません。旧納税地管轄の税務署、新納税地管轄の税務署2ヶ所で手続きします。

「給料を払っている従業員がいる」「振替納税をしている」など事業の内容や形態によって必要な手続き・書類は変わりますが、1人で事業を行い家計のサポート程度の収益しか上げていない場合は次の2つの書類を税務署に提出すればと良いというケースが多いようです。

  • 所得税(消費税)の納税地異動に関する届出書
  • 個人事業の開業・廃業等届出書

所得税の納税地異動に関する届出書

旧納税地と新納税地の管轄税務署それぞれに提出します(窓口へ提出もしくは郵送。手数料不要)。提出期限は明記されていないので、遅滞なく提出すれば問題はありません。

なりすまし防止のため、書類を持参する場合はマイナンバーカードもしくは通知カードの提示(通知カードの場合は本人確認書類も必要)、郵送する場合は「本人確認書類(写)添付台紙」に必要書類を貼りつけて提出する必要があります。

個人事業の開業・廃業等届出書

新納税地の税務署に提出します(窓口へ提出もしくは郵送。手数料不要)。提出期限は納税地変更日(=転居日)から起算して1ヶ月以内です。提出期限に税務署が営業していない場合、提出期限は翌営業日となります。

なりすまし防止のため、書類を持参する場合はマイナンバーカードもしくは通知カードの提示(通知カードの場合は本人確認書類も必要)、郵送する場合は「本人確認書類(写)添付台紙」に必要書類を貼りつけて提出する必要があります。

所得税の青色申告承認申請書の提出は?

開業するとき「個人事業の開業・廃業等届出書」に「所得税の青色申告承認申請書」を添付するような形で提出しましたが、移動でも必要なのか分からず税務署に確認しました。

税務署からの回答
住所地で事業をやっている人が転居して納税地が変更になった場合、「所得税(消費税)の納税地異動に関する届出書」で異動手続きができるので、移動により新たに「個人事業の開業・廃業等届出書」および「所得税の青色申告承認申請書」の提出は必要ない。

…国税庁のホームページと書いていることが違うのです。さて、正解はどちらなのか…。実際にやってみたあとに改めて報告します。正解は税務署からの回答で、「所得税(消費税)の納税地異動に関する届出書」を新住所の管轄および旧住所の管轄の税務署に提出すれば良い」です。

また、個人事業主の場合は後日に公的書類を用意しにくいので、提出した書類は全て控えをとっておくことをおすすめします。

スポンサードリンク



コメント

タイトルとURLをコピーしました