住宅ローンの融資は、建物引き渡し時に全額融資されます。
そのため土地の購入代も住宅ローンに組みこむ場合、「土地代」「着工金」そして「中間金」それぞれの支払いをするために「つなぎ融資」を受けました。
着工金は建物を作り始めるとき、中間金は上棟のときに支払います。
それに合わせてつなぎ融資を受けるのですが、今回「中間金の融資実行に必要な書類の再提出が必要なので、融資実行が遅くなる」と金融機関から電話がきました。
ついては「提出済みの3回目の融資に関する書類を修正して欲しい」と金融機関から連絡をもらいました。
問題の書類は「瑕疵担保責任保険付きの保証書」とのこと。
今回は瑕疵担保責任保険について。
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瑕疵担保責任保険とは?
瑕疵とは、「一般的には備わっているはずの、本来あるべき機能・品質・性質・状態が備わっていない状態」を指し、住宅が対象となる瑕疵担保責任保険には建築を請け負う会社が加入します。
新築住宅に瑕疵があった場合は補修にかかる費用は保険で賄われ、保険加入にあたっては建築中に検査が実施されます。
保険に加入するまでのプロセス
通常は着工前に保険加入申し込みをし、建築状況に合わせて2回検査を実施した後に保険契約が締結されるようになっています。
・基礎配筋工事が完了したあと
・屋根工事完了後、内装下張工事の直前
保証対象が「住宅の構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」なので、その品質が分かるタイミングで検査するようです。
瑕疵担保責任の有効期間
建築会社が瑕疵担保責任を負う期間は10年間、新築住宅の基本構造に関して品質確保を保証する法律で決められています。
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瑕疵担保責任保険に加入する理由
建物の引き渡しや売買が完了したあとに瑕疵が発見された場合、売主や建築請負業者には瑕疵を直したり、瑕疵によって生じた損害を賠償する責任がありますが状況や場合によっては費用が高額になることがあります。
そのため売主や建築請負業者は瑕疵担保責任保険に加入し、かかる費用を軽減させます。
保証明書によると、保険金額は2000万円、免責金額は1事故につき10万円でした。
住宅取得者を守る保険
瑕疵担保責任保険は一見すると売主や建築会社を守る保険のようですが、最終的には住宅取得者を守る保険となっています。
なぜならば売主が亡くなっていたり、建築会社が倒産していたりと費用負担ができないケースは少なからず可能性があります。
その場合、住宅取得者は保険法人へ保険金を直接請求することができます。
保険法人は限定されている
保険法人は国土大臣から指定を受けているので安心できます。
・株式会社住宅あんしん保証
・住宅保証機構株式会社
・株式会社日本住宅保証検査機構
・株式会社ハウスジーメン
・ハウスプラス住宅保証株式会社
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今回建築会社が証書提出を忘れた理由
融資を実行するには担保となる建物の品質確保が重要視され、建物の品質は瑕疵担保責任保険の保険会社と金融機関が第3者機関としてチェックしてくれています。
着工金の融資実行条件 → 基礎配筋工事の検査結果
中間金の融資実行条件 → 瑕疵担保責任保険の契約締結
大体これは通例のようですが、なぜ今回、いつもやっているはずの建築会社が提出を忘れたのか。
これが気になったので建築会社の営業担当者に確認しました。
「今回は金融機関が指定した保険の担当者が現場確認したから」とのこと。
[/word_balloon]書類提出を忘れた理由にはなっていない様ですが…「今回は」ということは「いつも」と違うんですね。
[/word_balloon]その建築会社で家を建てる人の多くは地元銀行だから、銀行の担当者が保険の担当者を連れてきて、手続きが終わったら向こうから連絡をくれたとのこと。
[/word_balloon]ああ、建築業界の「いつも」ですね。
建築会社、金融機関、保険担当者が全員身内感覚、と…今どき不安な仕組みです。
品質保証は利益関係にない第三者にやって欲しいものだなぁ
[/word_balloon][su_label]ー この記事はここで終わりです -[/su_label]
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