家を建てるならば知っておくべき斜線制限

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”北側斜線制限(斜線制限)”は建てられる家の大きさを制限する規制です。家の間取りやデザインを左右する規制の1つなので土地購入に際して知っておきたいことです。

家の間取りやデザインを左右する主な規制
● 建ぺい率
● 容積率
● 外壁後退
● 北側斜線制限(斜線制限)

土地に建物を配置するとき南側を庭や駐車場で広く確保したくなります(日当たりも考えて)。そのため建物を北側の境界につけるように配置したくなるのですが、外壁後退と斜線制限により不可能となっています。

外壁後退
第1種・第2種低層住居専用地域が対象。建物の外壁またはこれに代わる柱の面を隣地境界から1m以上離さなければいけない都市計画によって後退距離は異なるので自治体に要確認)。また道路境界からの後退距離については別途設定されているケースも多い。

外壁後退により我が家は隣地および道路から最低1m離す必要があります。さらに斜線制限により真北方向にある外壁またはこれに代わる柱の面は建てる家の高さに合わせて後退させる必要があります。結果として我が家の場合は北側を隣地境界から1.8m後退させることになりました。

今回は”北側斜線制限(斜線制限)”についてまとめてみました。


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斜線制限は建築基準法第56条で定められています。建築する建物の高さを制限することで周辺への圧迫感を少なくし、隣地の日照・通風・採光を確保して良好な環境を維持することが目的となっています。斜線制限には隣地斜線と北側斜線がありますが、一般的な木造住宅の場合は20mを超えることはないので隣地斜線に関しては考える必要はないです。

2種類の”斜線制限”
● 隣地斜線制限 … 20m以上の建物が対象
● 北側斜線制限 … 第1種・第2種住居専用地域が対象

北側斜線制限では隣地境界線上の高さ5mもしくは10mの点を起点として1.25/1(1:1.25)の勾配の斜線の中におさめる必要があります(第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域の場合は高さ5mが起点、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域の場合は高さ10mが起点)。

第一種・第二種低層地域の北側斜線制限のイメージ図

北側斜線制限は真北に対して測定し、敷地の方位がふれている場合は(建物の2面がそれぞれ北西、北東に向く場合)、一方向だけでなく二方向の斜線制限を考慮しなければなりません。北の方向は地理上の測定結果であり、方位磁石で測った磁北とは異なります。

また1.25/1の勾配は建築基準法が定めている全国共通の規定であるのに対し、高度地区は都市計画法が定める法規が優先され制限内容が異なります(例:東京都や神奈川県の第一種高度地区では0.6/1)。

高度地区の”建築可能領域が狭くなる”イメージ

高度地区とは都市計画法第9条に定める第一種低層住居専用地域や商業地域など用途地域内において”建築物の高さの最高限度または最低限度を定める地区”です。市街地の環境を維持し、または土地利用の増進を目的としています。

【参考/出典】
● 北側斜線制限/まるわかり注文住宅
  http://chumon-jutaku.jp/knowledge/low/6-3/6038/
● 敷地と建物の高さの関係/カク企画1級建築事務所
  http://kakukikaku.com/law-p6.htm
● 高度地区/Wikipedia
  https://ja.wikipedia.org/wiki

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