不動産購入申込書、「残留物」はしっかり交渉

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先日、無事に土地の引き渡しが完了しました。

購入した土地はもとは畑として利用されていたようですが、約30年間何も使用していない雑種地。

定期的に草刈りはしていたようですが、購入が決まってから放置していたので伸びた雑草を草刈りします。

ちなみに雑草ぼうぼうのまま建築会社に家の建築を依頼すると、建築依頼費用とは別に、けっこう高い草刈り費用が請求されます。

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草刈り含めて、土地をキレイにしてから引き渡されると思ってた。

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土地の売買では「契約時のままの状態」で引き渡すことが通例です。

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でも、不動産購入申込書に「現地残虚物撤去」の条件を盛り込んだのに。

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「雑草」は、解釈次第ですが、一般的には「残虚物に該当しない」と解釈する人が多いです。

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土地の売買では、不動産購入申込書が強力な武器になります。

私の経験によりますが、

  ・境界杭の復元

  ・残虚物の撤去

この2つは絶対に申込書に書いておいた方が良いです(どちらも土地の状態によっては多額の費用が発生)。

そして「残虚物」は、前述したように定義や解釈が人によって違うので、しっかりと、具体的に交渉する必要があります。

交渉相手は不動産業者です。

うちの場合は次のものが「残虚物」となりました。

  ・粗大ごみ

  ・バッテリーなど処分が面倒なもの

  ・コンクリートブロックや庭石

地中に埋まっている可能性もあるので、「土地の引き渡し後に発見した場合も不動産業者が撤去すること」も決めました。

今回の草刈りは、開始前に一度不動産業者さんと建築会社の営業さんに立ち会ってもらって残虚物がないことを確認しました。

公平性を出すために立ち会いは重要です。

ちなみに、約束関係のやりとりは絶対にメールやSNSで。

口頭だけの約束はトラブルのもとです。

[su_label]ー この記事はここで終わりです -[/su_label]

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