土地や建物など不動産を購入するときは、現在の持ち主に対して「不動産購入申込書」を書きます。
不動産購入申込書は「こんな条件で買おうとしている」と提示するためのもので、土地の仲介業者に書き方を聞いたら
「あくまでも形式なので気軽な気持ちで書いて大丈夫」
これ、嘘でした!!
実際に土地の譲渡契約が完了した今だからこそ分かります。
なにしろ「不動産購入申込書」は別名「買付証明書」。
不動産業界では、不動産購入申込書で交わした「約束」は「契約」と同じ扱いなんです(注意:あくまでも不動産業界の常識で法律的に同価値ではない)。
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不動産購入申込書に法的拘束力はない
「あの土地を買いたい」と思ったら、基本的には管理している不動産業者経由で現在の持ち主に「不動産購入申込書」を提出します。
他にも見てみたいんだけど…という段階で申込書の提出を求められても困りますよね?
大丈夫、不動産申込書を提出した後でも「契約前ならば」無料でキャンセルできます。
手付金も全額返金されます。
不動産購入申込書と売買契約書は大違い
不動産申込書といっても契約書ではないので、法的拘束力(取り交わし内容が守られなかったときに罰則を受ける必要性)がないからです。
不動産の購入で法的拘束力を持つのは不動産の売買契約書だけです。
契約を交わした後は、キャンセルする場合はもちろん、内容の一部を変更するだけで賠償金を支払う可能性があります。
不動産業界の常識が厄介!
不動産業界では、不動産購入申込書で取り交わした内容は約束扱い。
そのため、現在の持ち主が承諾した後にキャンセルもしくは内容の一部を変更することを嫌がられます。
そう、法的ではなく不動産業者の問題。
嫌なだけ。
でも、これを知らない不動産購入初心者は「一度決まった内容は変更しない」ルールを強く押し付けられます。
実際に内容の一部変更を願い出ると
もうね、「気軽に書いてください」と最初に言ったのが嘘みたいに、変更NGを押し付てきます。
「約束だし」「粋じゃないし」とか言ってきます。
でも変更する権利はあります。
一生に一度の買い物、内容に納得がいかない場合は新しい購入申込書を作成して提出します。
※内容の一部でも変更したことで、希望する不動産を他の人に購入されてしまう可能性は十分にあるので「変更を極力しないこと」は基本的に大事。
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売買契約書は購入申込書を元に作られる
不動産購入申込書をキャンセルしない場合、不動産業者は売買契約の締結に向けて契約書を作り始めます。
このとき売買契約書には不動産購入申込書に記載された「購入金額」や「支払期日」などが記載されます。
なぜなら購入申込書は買う側の意向で作られたもの。
それを売る側が受諾していることになるので、購入申込書を元に作られるのは自然であり、問題ありません。
問題ないけれど、、、
契約書のもとになるなら「気軽に」なんて言うな!!
もちろん、契約書が作られてもサインしなければ法的拘束力はありません。
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結論、購入申込書を出す前に必ず誰かに相談
不動産購入申込書を提出するときは、必ず誰かに、利害関係のない第3者に相談することをおすすめします。
個人的なオススメは建築会社の営業担当。
土地の売買が上手くいって、もし予算が建物側に移行できれば、建築会社としてはラッキーですから、土地を扱う不動産業者への共闘ならベストパートナーなのです。
ちなみに、私がもらった建築会社の営業担当者からのアドバイスは
「備考欄に懸念される事項は全て書くべき」
と言われました。
もちろん初めてで「懸念される事項」も分からないので、根掘り葉掘りアドバイスしてもらいましたけれどね。
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