土地を購入する意思のあるときに売り主に出す「 不動産購入申込書 」は”とりあえず”で出さない!

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 土地や建物など不動産を購入するとき、現在の持ち主(売り主)に対して「不動産購入申込書」を提示します。

 不動産購入申込書は「こんな条件で買おうとしている」という買い主側の意思表示。しかし書き方など分からないため土地の超開業者(不動産業者)に相談したら、

「あくまでも形式なので気軽な気持ちで書いて大丈夫」

 これ、嘘でした!!

 実際に土地の譲渡契約の締結ができた今だから分かりますが、「不動産購入申込書」は別名「買付証明書」。

 不動産業界では、不動産購入申込書で交わした「約束」は「契約」と同じ扱いなのです(注意:あくまでも不動産業界の常識で法律的には同価値ではない)。

不動産購入申込書 とは?

 不動産購入申込書は「こんな条件で買おうとしている」という買い主側の意思表示です。 

 うちはネットでいまの家が建っている土地を見つけて購入したのですが、基本的に「土地を買いたい」と思ったら、管理している不動産業者経由で現在の持ち主に「不動産購入申込書」を提出します。

 「まだ他にも見てみたい」という段階で申込書の提出を求められても困りますが、不動産購入申込書を提出しても契約前ならば無料でキャンセルできるそうです(手付金も全額返金)。

不動産購入申込書 と売買契約書は違う

 不動産申込書 は不動産業界では契約と同等に扱われていますが、実際には契約書ではないので法的拘束力はありません(取り交わした内容が守られなかったときに罰則を受ける必要がない)。

 不動産の購入で法的拘束力を持つのは「売買契約書」です。

 契約を交わした後は、キャンセルする場合はもちろん、内容の一部を変更するだけで賠償金を支払う可能性があります。

【体験談】 不動産購入申込書 に対する不動産業界の暗黙ルール

 どこの業界にも「業界の暗黙ルール」というのはあり、不動産業界では不動産購入申込書で取り交わした内容は約束扱いです。

 つまり買い主が提示した 不動産購入申込書 を売り主が承諾した後に、購入をしない(キャンセル)もしくは条件など内容の一部を変更することを不動産業界の者は嫌がるそうです。

 但し、これは業界の暗黙ルールなので法的根拠はなく業者の気持ちの問題。イヤなだけ。

 でも土地の購入なんて経験がないから、仲介業者に「一度決まった内容は変更できない」なんて言われると引いてしまうんですよね。

実際に条件の一部変更を願い出ると

 「気軽に書いてください」と最初に言ったのが嘘みたいに、変更NGを押し付てきます。

 「約束だし」「粋じゃないし」とか言ってきますが、前述したとおりあくまでも業者の気持ちの問題で法的には認められていることなので変更して大丈夫です。

 一生に一度の買い物。

 購入条件に納得がいかない場合は何度だって新しい購入申込書を提示できます。

※内容の一部でも変更したことで、希望する不動産を他の人に購入されてしまう可能性は十分にあるので「変更を極力しないこと」は基本的に大事。

購入申込書 を元に売買契約書は作られる

 不動産購入申込書 を売り主が承諾すると、仲介業者は売買契約の締結に向けて契約書を作り始めます。このとき売買契約書には不動産購入申込書に記載された「購入金額」や「支払期日」などが記載されます。

 なぜなら買う主側の意向で購入申込書が作られ、売り主側が受諾したなら購入申込書に書いてあることは双方納得した内容。契約書が購入申込書を元に作られるのは自然ではあります。

 自然とはいえ、契約書のもとになる不動産購入申込書。

 それを「気軽に書いてください」という仲介業者、いい加減過ぎませんかね……もちろん契約書が作られてもサインしなければ法的拘束力は生じませんが。

結論、 不動産購入申込書 を出す前に必ず誰かに相談

 不動産購入申込書を提出するときは、必ず誰かに誰かに相談することをおすすめします。

 個人的なオススメは建築会社の営業担当。

 建築会社の営業は家を建てたい、そのためには土地の売買が上手くいかなければいけない。つまり仲介業者と戦うときには利害込みでベストパートナーといえます。

ちなみに、私がもらった建築会社の営業担当者からのアドバイスは

「備考欄に懸念される事項は全て書くべき」

 もちろん土地の購入なんて初めてで「懸念される事項」も分からないので、根掘り葉掘りアドバイスしてもらいましたけれどね。

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