小学校で交通安全教室が開かれ、3年生になった今回は自転車に乗るときのルールを勉強するそうです。
子どもの通う小学校には外出時のルールとして、低学年は「保護者同伴でなければいけない」、中学年は「学区内ならば子どもたちだけでよい」、高学年になると「市内ならば子どもたちだけでよい」となっています。
春になると進級した小学生たちが、放課後自転車に乗って出かけていくのをよく見かけます。
小学生でも「損害責任」はある
自転車も車なので道路交通法が適用され、きちんと守らなければいけません。小学生の場合は「自転車運転者講習制度」(危険運転に対する罰則)の対象外ですが、事故を起こして相手に損害を与えた場合は「加害者」として保護者と共に責任をとらなければいけません。
埼玉県では自転車事故で泣き寝入りする被害者を減らすため、自転車に乗る人全員に損害を補償する保険に加入することを義務化しています(未成年の場合は保護者に加入義務あり)。
未加入者に対する罰則はありませんが、自転車事故の賠償額は自動車事故と同様に高額です。過去の事例では9,500万円の賠償命令が下されたことがあるそうです(5,000万円以上の賠償命令もめずらしくない)。
自転車損害の補償については「『自転車損害保険』への加入義務」や「自転車損害保険への加入義務、自動車保険の特約でカバーできる?」を読んでください。
「賠償費=治療費や修理費」ではありません。「事故によるケガ等がなければ」と想定される全て、給料・アルバイト代、通院に必要な交通費等、学費(留学による学費増額分)など、ありとあらゆる損害が加わります。
「損害責任」を補償する保険
自転車による相手への損害を補償する保険として「自転車保険」と、自動車保険や火災保険等に付帯される「自転車事故特約」と「個人賠償責任補償特約」があります。
自転車保険と自転車事故特約はどちらも自転車運転者本人と相手の損害の両方を補償してくれますが、個人賠償責任補償特約は相手の損害のみを補償します。
我が家は「個人賠償責任補償特約」を自動車保険に付帯。自転車事故を起こしてしまった場合の相手への補償を含め、子どもがお店のもの壊す可能性、遊んでいて他人のもの(家具や車)を傷つけてしまう可能性もあるので。
自動車保険や火災保険に付帯させる場合は、補償対象が契約者のみではなく「契約者本人とその家族」のように子どもも補償されているか要確認です。
過去の自転車事故の事例から、賠償金は「1億円以上~無制限」。当事者同士だと揉めることが多いので、示談代行サービスがあることが望ましいです。
自動車相手に事故を起こしてしまった場合は自動車保険の担当者と交渉しなければなりません。補償対象も契約者本人だけでなく家族も有効かを確認します。
付帯特約を使った場合、来年の保険料は?
自転車事故の相手に与えてしまった損害を、自動車保険に付帯した個人賠償責任補償特約を使って補償した場合、来年度の保険のノンフリート等級には影響がありません。
但し、契約期間中の事故としてカウントされます(ノンフリート等級に影響を与えない「ノーカウント事故」と言われるもの)。
個人賠償責任特約を使用したことで「ノーカウント事故:1件」となると、利用できる割引などに影響が出る可能性があるそうですが、賠償金や弁償金に比べると安いというのが一般的な見方のようです。
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