埼玉県内で自転車に乗る人全員に、自転車損害保険またはそれに相当する保険に加入する義務が課されています。
対象は「埼玉県内で自転車に乗る人」で、埼玉県在住者のみではありません。未成年が自転車に乗る場合は保護者に自転車損害保険への加入義務が課せられています。
今回の義務化と同時に、条例には学校や会社等に対して保険加入確認の努力義務も規定されました。
自転車損害保険とは?
自転車損害保険とは「自転車の利用によって他人の生命又は身体を害した場合における損害を補填するための保険または共済等」を指します。
今回の埼玉県条例では「個人賠償責任を補償される保険に加入していること」が義務であり、「自転車損害保険そのものへの加入」が義務ではありません。自転車に乗っているときに起こした事故によって発生した個人賠償責任を補償できるならば、自動車保険に付帯されている補償でも問題ありません。
補償が義務化された理由
義務化の理由は自転車の安全な利用の促進です。
自転車を利用していれば誰でも加害者となる交通事故を起こす可能性はあるため、今回の義務化では年齢など免除を設けていません。
補償内容の確認が大切
個人賠償責任の補償には細かい条件があるので、補償対象や補償金額を必ず確認します。
補償金額は条例で決められていませんが、保証金額は1億円以上または無制限が推奨されています。自転車乗用中の事故によって相手方に損害を与えた結果、裁判で約9,500万円の賠償命令が出た事例があるからです。
義務化後の加入率は約7割
義務化の条例の施行により、自転車保険などの加入率は4割→6割に上昇しました。2019年の調査では約7割の人が加入しています。
自転車損害保険に加入していなくても罰則はない
自転車損害保険に加入していなくても罰則はありません。
「自転車運転者講習制度」とは
急増する自転車事故に対応するため、「自転車運転者講習制度」が全国で始まっています。自転車の道路交通法の改正に伴う罰則の強化です。
この制度の対象は「14歳以上の自転車を運転する人全員」です。
規定された危険行為を、3年以内に2回以上摘発された自転車運転者は安全講習を受講しなくてはいけないことになっています。これに従わない場合は5万円以下の罰金が課せられます。
安全講習は3時間で、手数料が5,700円です。公安委員会(=警察)の命令を受けてから3ヶ月以内に受講しなければいけないことになっています。
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