毎年源泉徴収票が届いてから ふるさと納税 をするため、年が明けると寄付の返礼品が次々と届きます。
ふるさと納税 など寄付したときに適用される寄付控除には上限額があります(寄付控除の上限額は所得額や家族構成によって変化する)。
今回は ふるさと納税 で寄付控除の上限額を超えてしまった場合について。
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ふるさと納税 で寄付した分には寄附控除が適用できる
寄附控除=寄付総額‐2,000円 (寄付総額が控除上限以下の場合)
ふるさと納税 を使って30,000円寄付すると、寄附控除で28,000円が減税されます(寄附控除の上限額が30,000円以上で、ふるさと納税以外での寄付がない場合)。
さとふるふるさと納税 で寄付控除上限額を超えて寄付した場合
ふるさと納税 では寄附控除上限額を超えて寄付できますが、上限額を超えた分については翌年振替などの応急処置は原則なく100%自己負担(持ち出し)になります。
寄付控除上限額が33,000円の場合、
- 総額30,000円寄付した場合の寄付控除額 28,000円(30,000円-2,000円)
- 総額35,000円寄付した場合の寄付控除額 33,000円(35,000円‐2,000円)
- 総額40,000円寄付した場合の寄付控除額 33,000円
ふるさと納税 は返礼品の分だけ得をする
ふるさと納税 では、納税先や金額によって「返礼品」が設定されています(災害義援金など返礼品がないものもある)。
例えばA市に10,000円寄付して米10キロ、B市に10,000円寄付して米10キロ、C市に10,000円寄付して米10キロの返礼品を受けとった場合、確定申告等で28,000円が減税(還付)されるので実質2,000円で米30キロを手に入れることができます。
最近の米は1キロ400円くらいなので、30キロ2,000円は激安です(しかも地域一押しのブランド米がその価格)
寄付総額がいくらでも、寄付先がいくつでも、寄付控除上限額以下ならば2,000円で全ての返礼品を手に入れることができます。
返礼品の分だけ得をするのがふるさと納税です。
「さとふる」で取り扱っています【鳥取県米子市/寄付額11,000円】令和5年産「大山しらゆき米」10kg(精白、5kg×2)/2023年に寄付しました。もっちりと甘くておいしい米です
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ふるさと納税 寄付控除を使って減税する方法
日本の納税は「自己申告」が原則なので、寄付控除を適用するには確定申告で「〇〇円分の寄付をしたので寄付控除が××円になる」と申告しなければいけません。
寄付控除で控除されるのは所得税と住民税で、所得税と住民税の割合は次の通りです。
ふるさと納税で50,000円を寄付(所得税率が20%)の場合、寄付控除額は48,000円(50,000円-2,000円)。
- 所得税分…所得税率20%適用で9,600円
- 住民税分…残り38,400円
- 基本分:4,800円(寄付控除額の10%)
- 特例分:33,600円
公式サイトNo.1155 ふるさと納税(寄附金控除)|国税庁 (nta.go.jp)
会社員の場合、 ふるさと納税 の「減税」はどう反映される?
会社員の場合は事業所を通じて毎月税金を天引きで納めているので、確定申告をすると次のようになります。
寄付控除(所得税分)
確定申告後、確定申告時に自分が指定した銀行口座に還付金として振り込まれます。
寄付控除(住民税分)
住民税分の控除額は12等分されて、翌年6月から一年間の住民税が減ることになります(還付金として振り込まれない)。
毎年5月頃に配布される「住民税決定通知書」の寄付金控除額(または減税控除額)の欄に寄付控除のうち住民税分が記載されています。
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