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ふるさと納税、寄付控除の上限額を超えた場合

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年が明けて、2022年分のふるさと納税の返礼品が次々と届いています。

うちのようなサラリーマン家庭の場合、寄付控除の上限を超えないように源泉徴収票が届いてから手続きをする人も多いのではないでしょうか。うちの場合は酒と米を選んでいるので12月下旬からの手続きでも十分間に合いますが、もっとじっくり吟味したいという場合は……フライングで始めるしかありません。

今回はふるさと納税で寄付控除の上限額を超えてしまった場合について。

ふるさと納税すると所得税と住民税が控除

ふるさと納税で寄付した金額(A)のうち、Aから2,000円を引いた金額分の税金が控除されます。例えばふるさと納税で寄付した金額が5万円の場合、寄付控除額は48,000円となります(※寄付金額が控除上限以下の場合)。

どの税金から控除されるかというと所得税と住民税からです。

どっちがどのくらいの割合で控除されるかというと、年収に応じて変動する所得税率が10%の人の場合は寄付控除額の約10%が所得税から控除、残りの約90%が住民税から控除されます。

寄付控除を適用するには自己申告が必要

日本の納税の原則は自己申告なので、控除も申告しなければ適用されません。寄付控除を適用させたい場合、次の2つのうちどちらかの手続きが必要になります。これをやらないと寄付控除は無かったことになってしまいます。

  • ワンストップ特例を申請して寄付した自治体に手続きを依頼する(条件あり)
  • 確定申告をする

寄付控除を申告したあとの所得税

サラリーマンの場合は所得税を毎月に納めているので(給与から天引き)、確定申告でふるさと納税の寄付金を申告すると所得税の控除分が還付されます(還付=指定した銀行に現金で振り込まれる)。

会社員のように事業所経由で納税せず、確定申告をして納税している人はそのときの所得税が減税されます。

寄付控除を申告したあとの住民税

住民税は還付されず、翌年6月から支払う住民税が減税される形になります。

住民税の控除分を12等分した金額なのでふるさと納税効果は分かりにくいですが、毎年5月頃に配布される「住民税決定通知書」の通知書の寄付金控除額(または税額控除額)の欄に住民税の控除分が記載されているはずです。

寄付控除の上限を超えた分は控除対象外

ふるさと納税で寄付する金額には上限がありませんが、寄付控除を使って節税できる金額には限度があります。

  • 所得税…総所得金額等の40%
  • 住民税…総所得金額等の30%

寄付控除を使って節税できる金額(控除上限)を超えた分については寄付した人の持ち出し(全額負担)、応急処置は原則ありません。

配偶者の収入や子どもの扶養などの条件によって総所得金額を自分で算出するのは大変なので、ふるさと納税ポータルサイトで計算すると良いです。

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