「注射が嫌だから」で会社員が定期健康診断を回避できる?

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旦那は注射が大嫌いなため、会社から健康診断の案内が来て全身で『憂うつ』を表現しています。

ここ数回の結果が「尿酸値高め」だったので、今回ビールを断ちをしていることも憂うつに拍車をかけているようです。

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注射が嫌という理由で健康診断を免除されるのか

注射が嫌は理由にならず、特に理由なく会社の定期検診を受けないことについて、法律で定められた罰則等はありません。

しかし会社独自のルール(就業規則)により懲戒や賞与カットなどの罰則を受ける可能性があります。

健康診断は事業者の義務

事業者は常時雇用の労働者に対して年1回以上の健康診断を実施する義務があります。

この「義務」は労働安全衛生法第66条(1項)で定められています。

事業者が健康診断を実施しない場合

「労働安全衛生法違反」となり、違反した事業者には50万円以下の罰金が課せられます。

罰則まであるのは、雇用契約上で事業者には労働者の健康に対する一定の責任があるからです。

労働者が健康診断を受診しない場合

労働安全衛生法第66条(5項)では労働者の受診義務を規定しているため、事業者が健康診断を実施しているのにも関わらず受診しない労働者は「受診義務違反」になります。

しかし、違反しても罰則はないようです。

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事業者は健康診断を受けるよう労働者に言い続ける

「罰則がないから健康診断を受けない」という選択を労働者がしても良さそうですが、事業者にとって労働者が健康診断を受けないのは大きなリスクとなるので労働者は受診するよう再三の注意があるようです。

事業者にとって「リスク」とは?

事業者にとって最大のリスクは、労働者が業務を起因とする病気に罹ったり死亡することです。

こうなると事業者は安全配慮義務を問われます。

さらに遺族に対する損害賠償責任も生じます。

労働者の働き方を見直すことに繋がる

事業者は健康診断の結果を見て労働者の健康状態を把握し、異常が分かった場合は医師の意見を聞きながら該当の労働者の働き方を見直します。

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就業規則で未受診の罰則を定める会社も多い

事業者にとって労働者の受診義務違反に罰則がないのはリスクや強制力を考えると困ったこと。

そのため事業者は労働安全衛生法の受診義務の法律をもとにして、就業規則で指定している健康診断を受けなかった場合の罰則を規定していることが多いそうです。

注射だけでもやらなくて済むのか?

定期健康診断の項目は法律(労働安全衛生法第44条)で次のように決められていますが、「絶対に受診しなければいけない項目」と「医師が不要と判断すれば省略できる項目」があります。

実は血液検査は「医師が不要と判断すれば省略できる項目」です。

35歳を除く40歳未満の者は医師が不要と判断すれば省略できることに法律ではなっています。

40歳以上の「医師が不要と判断すれば省略できる項目」は身長だけです。

【絶対に受診しなければいけない項目】

 ・既往歴および業務歴

 ・自覚症状および他覚症状の有無

 ・体重

 ・視力

 ・聴力

 ・血圧

 ・尿検査(尿中の糖およびタンパクの有無の確認)

【医師が不要と判断すれば省略できる項目】

 ・身長

 ・腹囲

 ・胸部エックス線検査および喀痰検査

 ・貧血検査(血色素量および赤血球数)

 ・肝機能検査(GOT、GTP、γ‐GTP)

 ・血中脂質検査(LDLコレステロール,HDLコレステロール、血清トリグリセライド)

 ・血糖検査

 ・心電図検査

 

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コメント

  1. […] 会社員は「年1回の定期健康診断を受けなければいけない」ケースがほとん…。 […]

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