隣のアパートの浄化槽からイヤな臭いがします。
大抵のアパートには管理会社が付いていますが隣のアパートの管理会社は不明、そうなると頼りは役所です。
そして役所の環境保全を担当している部署(環境課?)に相談。相談は匿名でも受け付けてくれますが、後ろめたいこともないので実名で相談しました
結果、「できるだけ早く現地確認をする」とのこと。
↑
結果
「市と県の職員で現地調査をした結果、浄化槽がとても汚れていたのが確認できたので管理人に対し清掃を依頼。管理人から清掃するとのこと」
多くの自治体で下水道供用エリアが拡大する中で浄化槽は珍しいものになりつつありますが、古い物件に限って残り老朽化などで周辺に不快なニオイが漏れたりハエなどの虫が発生してしまうトラブルはよくあるようです。
在るだけで不快な害虫『チョウバエ』が集まる原因と対策をチョウバエの生態(好み)から探る | 『 』 (xn--k9jc5i.com)
今回は浄化槽の基礎についてまとめました。
[su_label type=”info”]スポンサードリンク[/su_label]
浄化槽内のバクテリアが生活排水を浄化する
浄化槽とは生活の中で発生する汚れた水(生活排水)を川に流しても問題ないレベルまでキレイにする装置です。
生活排水をそのまま川に流すと不衛生であり、ニオイなど様々なトラブルのg根人になります。
生活排水をきれいにするのは浄化槽内のバクテリア(微生物)です。
浄化槽では微生物が汚れを分解してキレイになった水が上部に溜まり、その上部の水(上澄み)を消毒して川に流しています。
環境に影響を与える装置なため、浄化槽の利用開始時には役所に届出が必要で、その際に指定した管理者には装置を健全に保つ義務があります。
浄化槽管理者に課せられた管理義務
浄化槽の管理者には次のような管理義務があります。
・浄化槽の底にたまった汚泥や固形物の引き抜き清掃(年1回以上)
・装置の点検・調整、消毒薬の補充など(年3~4回が目安)
・ 年1回の法定検査(浄化槽機能の総合診断)
浄化槽にはトイレの排水のみを処理する『単独浄化槽』と、トイレに限らず建物内からでる全ての排水を処理する『合併浄化槽』があります。
日本では2001年4月以降の単独浄化槽の新設は法律で禁止されています。
浄化槽の機能維持のため年1回以上清掃する
浄化槽の清掃は自治体から認可された浄化槽清掃業者によって行われます。
そのため悪臭などの問題を役所に訴えると該当の浄化槽の清掃状況などはすぐに確認できるようになっているようです。
浄化槽は年1回以上の清掃が必要です。
汚水を処理する過程で出た汚れやバクテリアの死骸は汚泥となって浄化槽の下に溜まり、この汚泥を長期間放置すると浄化槽の機能が低下します。
浄化槽の機能が低下すると悪臭や害虫が発生してしまい周囲の環境が不衛生となります。
浄化槽の清掃レベルは管理者や清掃業者によってピンキリです。
浄化槽の置かれた環境や使用状況によっては強い悪臭を発したり、コバエなどの虫が大量に発生することがあります。
不快に思ったら役所に相談すると良いです(管理会社が分かる場合は直接そっちに訴えるように言われますが)。悪臭も虫もそれなりの対策グッズがあり、実際に使用して数日~数週間で改善された例がたくさんあります。
浄化槽は年1回以上保守点検を受ける
浄化槽の規模や処理方式によって保守点検回数が決まっています。
保守点検では、機器に故障等がないかを点検し、場合によっては簡単な修理をしたり、害虫を駆除したり、消毒薬を補充したりします。
保守点検できる業者は決まっています。
埼玉県内ではさいたま市・川越市・川口市・川越市内の場合は各市長の登録を受けた業者、それ以外の市町村では県知事の登録を受けた業者と契約をした上で保守点検を委託します。
法定検査とは指定業者による水質検査
法定点検には使用開始3~5ヶ月間以内に受検する「設置後の水質に関する検査」とその後毎年1回受検する「定期水質検査」があります。
参考:浄化槽に関する「法定検査」のFAQ (johkasou.jp)
法定点検では次のチェックをします。
・浄化槽の設置工事が適正に行われているか
・清掃や保守点検が適正に行われているか
・浄化槽の機能が発揮されているかどうか
法定検査では知事指定の検査機関が浄化槽から採取した水を検査します。
10人槽以下の合併処理浄化槽の定期水質検査は「指定採水員制度」が設けられており、保守点検業者などが採水して検査の補助します。
法定検査を定期的に受けさせる強制力はない
埼玉県の場合は浄化槽の法定検査は県の管轄となり、自治体の方はノータッチ…つまり「ニオイなどが深いです」と地元住民から陳情が上がって検査や清掃の実施状況を確認するのが現実なようです。
そのため全ての浄化槽がきちんと検査や清掃しているとは限らない。
法律でも「保守点検や清掃が定められた基準に従っていないとして、都道府県知事に改善措置や使用停止を命ぜられたにも関わらず、この命令に違反した場合は、6ヶ月以下の懲役又は100万円以下の罰金」とあります。
簡単に言えば、
都道府県知事に改善措置や使用停止を命ぜられた後に対応すれば罰則もなく継続利用は可能と言う状態。
言われてからやればいい…ということ?
調べたら10人漕以下サイズの法定点検費用は5000円。
言われて直ぐに対応できるくらいの価格ってことか~。
[su_label]ー この記事はここで終わりです -[/su_label]
[su_label type=”info”]スポンサードリンク[/su_label]
[su_label type=”info”]ブログをメールで購読[/su_label]
メールアドレスを入力して「購読」すると、更新をメールで受信できます。
コメント