【2017年分】確定申告、所得税の振替納税日4月20日

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関東信越国税局から“振替納税のおしらせ”が届きました。
確定申告の振替納税のおしらせ(ハガキ)
国税庁理財局の無様な姿を見続けている分だけ今年こそ確定申告するのが嫌になりましたが、あれは個人の腐敗なので別問題であり日本は法治国家なので法律を守らないとしっぺ返しをもらうのは自分となります

今回のおしらせには口座振替日と納税額が書かれ、“振替日当日の預貯金残高にご注意ください”と注意喚起されていました。

引き落としができなかったら遅延税が発生しますからね。

今回は振替納税と引き落としができなかった場合についてまとめました。

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確定申告で振込納税を希望

日本の納税は“申告納税”です。申告した分を納税するので、確定申告時にその税額を納めることになります。確定申告については「特定口座(源泉徴収なし)の確定申告書作成」を参考にしてください。

但し納税の仕方はその場で現金だけではありません。口座から引き落とすことも可能です。郵送で確定申告する人には口座振替をする人が比較的多いです。

この口座振替日は確定申告の期間が終わってから約1ヶ月後になります。今年、平成29年度分の所得税の口座振替日は’18年4月20日です。

口座振替日は毎年違うので気を付けましょう。

口座の残高不足による納税ミスを防ぐため、振替日の1週間~3日前に税務署から振替の案内のハガキが届きます。

また振替納税の場合は領収証書が発行されません。

引き落としができなかったら?

残高不足などで口座振替ができなかった場合、自分で納付書を作って納税します。納付書は金融機関でもらえるので、それに必要事項を記入するのです。

ここで注意したいのが納税額です。納付書には確定申告した所得税(または消費税)+納付日までの遅延税、これを納税額に書きます。

遅延税を納税するのを忘れないようにしましょう。遅延税については国税庁のホームページで自動計算できます。

確定申告で算出された納税額は口座振替日まで有効のものです(口座振替すると申告した場合、口座振替日まで遅延税は発生しない)。口座振替日の翌日から納付日までの日数に応じて延滞税がかかります。

「納付書を作るのは面倒だから税務署から納付書が届くのを待つ」という人もいますが、あまりお薦めできません。税務署からの連絡を待つ間も遅延税はかかっているからです。面倒でも気づいたらすぐに納税することが大切です。

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