埼玉県北部、7市町共同で空き家バンク開設

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人口減少や少子高齢化、そして世帯構造の変化(核家族の増加)等により全国的に空き家や空き地が増えています。私たち家族が住む市でも空き家が増え続けています。

空き家は適切な管理がされていないと防災、衛生、景観などの地域環境に深刻な影響がありますが、最近近所では空き家の取り壊しが進んでいます(そのうち1つは家主が亡くなった家を取り壊しアパートを作る予定)。

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空き家でも適切に管理する責務がある

空き家は個人の財産であり、所有者や管理者には適切に管理する責務があります。

  • 火災の発生
  • 外壁材等の飛散・落下
  • 犯罪の発生・誘発
  • ごみの不法投棄
  • 雑草の繁茂や樹木の越境

空き家が原因で他人にけが等をさせてしまった場合、空き家の所有者の管理責任が問われ、損害賠償を求められます。

次の例は公益財団法人・日本住宅総合センターが発表した「空き家発生による外部不経済の実態と損害額の試算結果」です(各種基準や実態調査に基づき同センターが独自に試算)。

【想定】倒壊による隣接家屋の全壊・死亡事故

空き家の倒壊により隣接家屋を壊し(全壊)、その家に住む夫婦と子どもを死亡させてしまった場合は2億円以上の損害額が発生します(損害賠償を含む)。

住宅900万円
家財280万円
倒壊家屋の解体・処分320万円
慰謝料7,100万円
死亡逸失利益1億1,740万円
葬儀費用520万円

【想定】瓦等の落下による死亡事故

空き家から落下した瓦が子どもにあたり死亡させてしまった場合は5,000万円以上の損害額が発生します(損害賠償を含む)。

死亡逸失利益3,400万円
慰謝料2,100万円
葬儀費用130万円

適切な管理をしないと特定空家に認定

  • 倒壊など著しく保安上危険となるおそれのある状態
  • 著しく衛生上有害となるおそれがある状態
  • 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態
  • その他周辺納生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

適切な管理をされずに放置された空き家は「特定空家等」に認定される可能性があります。

特定空家等に認定されたものは所有者・管理者などに危険な状態の解消を促す通り次の措置をします。改善が見られず危険等が切迫しているときは行政代執行を行う場合があります。

助言・指導→勧告(住宅用地特例の解除)→命令→行政代執行

特定空家等に認定された場合

  • 勧告が行われた場合、住宅用地特例が解除されて固定資産税および都市計画税が増額になる
  • 行政代執行が行われた場合、代執行に要した費用全てが請求される

住まいの引き継ぎを考えておくこと

空き家発生の一番の理由は所有者が亡くなり、相続の際に空き家になることです。空き家になる前に住まいの引き継ぎ方、誰が管理するかを考えておくことが大切です。

また、土地や建物を相続して取得したときに所有者の移転の登記をしていないケースがあります。移転の登記をしないと所有者の名義が故人となり、不動産の権利を証明できずにトラブルの原因となる可能性があります(登記が遅れると手続きも煩雑化する)。

空き家になってしまった場合の対処法

空き家バンク(埼北空き家バンク)に登録する

「埼北空き家バンク」埼玉県北部にある空き家の情報が掲載されています。

埼北空き家バンクは埼玉県北部の7市町(寄居町・神川町・深谷市・熊谷市・本庄市・美里町・上里町)にある空き家を紹介し、「空き家に住みたい人」と「空き家を持っている人」を結びます。

【埼玉県北部地域地方創生推進協議会】

  • 空き家活用事業部会事務局(本庄市役所企画財政部企画課内)
  • 〒367-8501 埼玉県本庄市本庄3-5-3
  • Tel. 0495-25-1157 / Fax. 0495-21-8499

自治体の解体費用の補助(給付金)の利用

空き家の解体費用の一部を補助する制度がある自治体もあります。

解体費用の一部の補助は市民の安全と安心の確保が目的となっているため、空き家の中でも建物が傾いて倒壊の危険性があるなど周辺に及ぼす危険度が極めて高い建築物の除去に対する補助であることが多いです。

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