2020年、小・中学校のICT化が一気に進みました。
2021年4月の新学期には約97%の小・中学校でパソコンやタブレットが生徒に支給されているそうです。
子どもの通う小学校では一人一台、自治体がリースしたパソコンが配布。この週末は自宅でWi-Fiの接続テストが実施されました。
緊急事態宣言下で第5波の渦中に「まだテスト!?」と言いたくはなりますが……( ´;゚;∀;゚;)
しかし、子どもがパソコンを扱う姿にヒヤッとすることがあります。子ども用オモチャは頑丈なので、「大事に扱うように」と学校から言われていても扱い方が少し乱暴……支給パソコン(タブレット)が壊れた場合、誰が修理費を払うのでしょうか。

学校から貸与されたパソコンやタブレットは「個人賠償責任補償特約」の対象外となることが分かり、記事の一部内容を修正しました(修正日:2023年4月26日)。
「故意かどうか」が修理費負担者を決める
学校支給のパソコンやタブレットが壊れた場合、理由が事故でも故意でも、まずは学校に報告をします。
紛失した場合
家庭が相当品を弁償することになります。
突然の故障(不調)の場合
「使用中に突然電源が切れた」「画面が突然暗くなった」「バッテリーに充電されない」などは経年劣化、つまり通常利用による故障の場合は学校等で加入している保険の補償範囲内となります。修理費を家庭が負担することはないのが一般的です。
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自宅に持ち帰っていた場合、この「突然」が証明できず、「何かした=故意による故障」と判断されてしまうこともある。
故意に破損した場合
授業中、常識の範囲内の使い方をしていて壊れてしまった場合は「故意じゃない」と判断されますが、それ以外の場合は「故意に破損」と判断されて修理費などは家庭が負担するのが一般的なようです。
雨に濡れて壊れた場合
突然の雨に濡れて故障した場合も「故意に破損」と判断されることが多いそうです。「濡れることで壊れる可能性があることを分かっていたはず」と考えられるからです。
パソコンが濡れてしまった場合、焦って電源を入れずに、しばらく放置して中に入ってしまった水を抜く(乾燥)させるようにします。すぐに電源を入れてしまうと高確率で壊れます。
※水没した電子機器を直す方法がネット上に様々ありますが、根拠のない情報が多いので安易に実行しないようにします。
AC電源ケーブルやマウスが壊れた場合
AC電源ケーブルやマウスなどの付属品は保障対象外の保険が多いので、修理費等は家庭で負担するケースが多いようです。
貸与されたパソコンは賠償責任保険外
貸与されたパソコンは「受託品」となり、火災保険や自動車保険に付帯できる「個人賠償責任補償特約」の補償範囲外であることが多いことがわかりました。
この受託品を補償対象とする保険として注目されているのが「親子のあんしん補償ライト」です。この保険は「学校配布タブレットの破損・盗難や自転車事故などさまざまな事故による損害賠償を補償します」と書かれています。
※受託品も補償対象内の保険でも、パソコンやタブレット端末は除くケースもあるので注意
自転車事故における相手の損害など、自動車保険に付帯させている「個人賠償責任補償特約」と重複してしまうので「親子のあんしん補償ライト」に加入した場合は個人賠償責任補償特約は外したほうがよいです。
月額420円(税込)→ 年間5,040円(税込)
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