政治の基礎、国会と解散権について

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「臨時国会が始まる」というタイミングで、衆議院の冒頭解散の噂が拡がり始めました。

あくまでも「噂」。

実際にどうなるのかは、いまニューヨークにいる安倍首相が帰国してから決まるようです。

しかし、首相待ちは形式なのか。

実際に永田町では多くの議員が選挙準備を始め、体制が整わない野党や新党は「大義名分がないから首相を辞めるべき」と主張しています。

総選挙については首相帰国から1か月後の10月22日の予想が濃厚。

「解散」は首相の権利でもあるのできっと実行するでしょう。

今回は国会と解散について。

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国会には3種類ある

国会には次の3種類があります。

  ・常会

  ・臨時会

  ・特別会

常会とは

常会は毎年1回、1月中に召集されます。

会期は150日間で延長が1回までならあります。

臨時会とは

臨時会は、

  ・内閣の必要に基づく場合

  ・衆参いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求

  ・衆議院議員の任期満了による総選挙、参議院議員の通常選挙後

このいずれかの場合に召集されます。

会期は両議院一致の議決により、延長が2回まであります。

特別会とは

特別会は、衆議院の解散による総選挙後に召集されます。

会期は両議院一致の議決により、延長が2回まであります。

参考記事:国会の召集と会期(衆議院公式サイト)

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今回開催される国会は「臨時会」

臨時会は内閣が必要として自発的に開催することが多いですが、今回の臨時会は民進・共産・自由・社民の野党4党が憲法第53条に基づき召集が要求されました。

憲法第53条は、臨時国会の開催条件などを定めた条文です。

今回の臨時会では次の議題が焦点になると予想されています。

  ・長時間労働を是正する働き方改革関連法案

  ・カジノ実施法案の審議

憲法では召集期限を「要求から20日以内」と定めていますが、首相を始めとして与党は「首相の外遊」を理由に20日以内の召集要求には応じないそうです。

召集を伸ばしたのには、

  ・新閣僚が国会答弁に備える期間を設ける

  ・「加計学園問題」への関心が薄れる

このような理由があると新聞社は読んでいるようです。

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衆議院の解散と総選挙について

2017年9月18日に安倍首相はニューヨークに向かう直前、羽田空港で記者団に対して「衆議院の解散・総選挙については帰国後に判断したい」と述べました。

帰国後の判断については、次の通りに見られています。

  ・衆議院は臨時国会の冒頭解散となる

  ・解散理由は「国民に信を問う」

  ・総選挙は10月22日

今回の衆議院解散については「大義名分がないこと」を騒がれていますが、そもそも首相をトップにした内閣には解散権(衆議院を解散させる権利)があります(憲法第69条)。

現行衆議院議員の任期中、選挙で勝ち目があるときに解散して任期を延長することは当たり前の戦法となっているようです。

  ・支持率が5割を超えているとき

  ・野党の体制が整う前に

今回に限っては、「北朝鮮の軍事攻撃が本格化する前に」とか「 森友・加計学園問題から逃げるために」とか色々分析されています。

衆議院は勝機のあるうちに解散するのが常、それは日本の歴史からも分かり、過去衆議院が任期満了を迎えて選挙をしたのは山縣有朋や伊藤博文の時代から数えてたったの5回だそうです。

先日ニュースではイギリスの国会は議院を解散することは無く(ほぼ無く)、選挙では任期期間中の働きを評価して投票するようです。

国会の歴史の差、なのでしょうか…(日本より70年ほど歴史が長いらしい)。

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