乳幼児健診の問診票には「父親は育児に参加していますか」という項目があります。
「はい」と答えると具体的に何をしているか回答するようになっていて、そのたびに「男性の育児に対する社会の意識の低さ」を痛感します。
なぜなら母親の育児については「具体的に」聞かれないからで、それは女性が育児に積極的なのは当然で、男性の育児参加は特別感があるからです。
今回は育児休業について。
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育児休業とは
育児休業は、子を養育する労働者全員に与えられた権利です(男女問わず)。
育休取得条件
「労働者から育休の申し出があったら事業主は断れない」と法律上は定められており、就業規則で上乗せ規定を設けている会社もあります。
・勤続1年以上
・所定労働日数が週に3日以上
・育休申請日から1年以内の退職予定はない
・対象となる「養育する子ども」が1歳未満(条件を満たせば1歳6ヶ月未満まで可能)
会社によっては、2~3歳まで育休の延長取得を求める会社もあります。
厚生労働省が2015年に調査したところ、全体の約2割が延長期間を設定していました。
法律と現実社会の乖離
法律で認められているのだから許可は不要と言いたいですが、実はそうとは言えず。
法律と現実社会の間に解決できていない問題が多いため、子どもを産む女性はともかく、男性は育休が取得しにくいのが現状です。
育児休業に制限はない
子どもが養子でも取得できます。
また、育児休業を取得する予定の人以外に子どもの世話をできる人がいても、育児休業を取得できます。
他に子どもの世話をできる人がいる、これが男性の育休を取りにくい原因の1つです。
「奥さんが子どもの面倒をみられるでしょ」と言われるからです。
逆がない、「旦那さんが子どもの面倒をみられるでしょ」と言われることが滅多にないのは、法律とは関係なく社会的に「子どもは母親が育てる」が定着しているからです。
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育児休業中、給与の約8割が給付金として支給
育児休業中の給与について、支払う会社もあれば支払わない会社もあります。
ここは法律で決まっておらず、会社次第となります(会社に支払い義務はない)。
2015年の調査では、育休中の労働者に対して「会社や企業内共済金などから金銭を支給している」と答えた会社は全体の約15%だったそうです。
導入している企業が少ない点については、不公平感があるからです(他の労働者との間の軋轢を避けるため)。
児童手当から分かるように、残念ながら今の日本に子どもを社会で育てる風潮は薄いです。
会社から金銭の支給がなくても(少なくても)、育児休業給付金があります。
次の条件を満たせば支給されます。
・一般被保険者または高年齢被保険者である
・賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上ある(育休開始前の2年間のうち)
・1ヶ月毎の就業日数が10日以下である
・育休中に会社から支給される1ヶ月分の賃金が育休開始時の80%未満
育児休業給付金は休業開始時の賃金(日額)を基に算出されます。
給料として月単位で〇〇円という認識の人が多いと思うので、育休取得時は休業開始時の賃金(日額)を問い合わせておくと良いでそうです。
育休開始から180日経過後は67%→50%に減額されます。
収入が会社からの給料だった場合、育児休業中の収入は今までの8割以下になります。
収入は減りますが、社会保険料の納付が免除されるなど育休期間中は特例適用されます。
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育児休業は社会にあまり浸透していない
厚生労働省の「雇用機会均等法基本調査(2015年)」によると、育児休業の浸透率は低いことがわかります。
特に男性の育休取得率は0.2割と極めて低いです(女性の取得率は約8割)。
また「男女共同参画白書(2016年)」によると、「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という考えに賛成している人が約45%。
長期的に見れば減少傾向にはありますが、いまだに高い数値です。
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