住宅借入金等特別控除(住宅ローン減税)について

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「住宅ローン減税」は住宅ローンの負担を軽減する公的なサポートです。控除を受けるために初年度は確定申告が必要ですが、適用できればかなり大きな節税効果があります。今回は住宅ローン減税の概要をまとめてみました。

住宅ローン減税とは?

住宅ローン減税の正式名称は「住宅借入金等特別控除」です。適用期間中に次の条件を満たす住宅を購入した場合は住宅ローン減税が適用されます(平成28年の新築住宅の住宅ローン減税適用条件)。

  • 床面積が50㎡(約15坪)以上
  • ローン返済期間が10年以上
  • 取得後6カ月以内に入居している
  • 平成28年12月31日まで継続して住んでいる
  • 譲渡所得の課税特例を受けていない
  • 平成28年度の世帯所得が3,000万円以下

その他にも一定条件を満たす中古住宅、工事費が100万円以上の増築やリフォーム工事でも住宅ローン減税が適用されることがあります。但し、省エネ対策やバリアフリー改修の場合は別の減税措置の方が”お得”なことがあります(減税措置は重複できません)。

中古住宅、増改築、リフォーム工事については住宅ローン減税適用に関する要件が細分化されているので工事を依頼する業者や税務署に適用の可不可について確認しましょう。

住宅ローン減税の制度

  • 住宅ローン残高の最大1%が控除
  • 控除期間は10年間

ローン残高の最大1%が控除

住宅ローンの残高はその年の12月31日時点の残高になります。平成28年に住宅ローンを組んだ場合、住宅ローン減税は平成28年12月31日時点のローン残高の最大1%が総所得を対象とした所得税から控除されます。

住宅ローン契約者本人が株投資などをしている場合、株の譲渡益も所得になります。確定申告をすれば一部減税、源泉徴収有りの特別口座の場合は還付される可能性があります。

住宅ローン減税ではローン残高の最大1%(40万円が限度)が所得税から控除されますが、所得税の税額よりも控除額の方が高い場合は住民税からも控除されます。

但し、住民税から控除できる額は”課税所得の7%”もしくは”13.65万円のいずれか低い方です。

適用期間は10年間

住宅ローン減税の適用期間は10年間です。初年度は確定申告で申請し、サラリーマンの場合は2年目以降の申請は年末調整に所定の書類を添えればよくなります。

株の譲渡益など、会社からの給料以外の所得がある場合は年末調整の他に確定申告もした方が良いです(例え得がなくても、損はまずない!)。

初年度の確定申告では次の書類が必要です。(5)~(6)については住宅ローンで土地も購入した場合に限ります。

  1. 住宅借入金等特別控除額の計算明細書【原本】
  2. 建物の売買契約書または請負契約書の写し
  3. 建物の登記事項証明書【原本】
  4. 住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等証明書【原本】
  5. 土地(敷地)の売買契約書の写し
  6. 土地の登記事項証明書【原本】

初年度の確定申告が完了すると、後日税務署から今後9年分の申告書が届きます。2年目以降は該当年度の申告書と銀行から送られてくる借入金等の年末残高等証明書【原本】を年末調整時に提出することになります。

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