現在住んでいるアパートの賃貸契約は”法人契約”ですが、駐車場は”個人契約”となっています。こういう形式のサラリーマン世帯って多いのではないでしょうか。
一般的に法人契約の場合は給与天引きで賃料が支払われますが、個人契約の場合は銀行振り込みなど個々で手続きする必要があります。
私たちが契約している不動産屋さんからは毎月銀行振り込みで支払うことを指示されました。「自動引き落としはやっていません」と無碍なく言われて少々面倒ではあります
本日もせっせと振込手続きをしていたら…ふと、振込先口座が『当座』であることに気づきました。
「そういえば”当座”ってなんだろう?」
今回は”当座預金”と、当座預金に関わる”預金保険”について簡単にまとめてみました。普通の預金者は当座預金とはあまり縁はありませんが、個人事業を担っている方には時折必要となる知識かと思います。参考になると嬉しいです。
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当座預金は決済用預金
一般的に銀行の業務はお金とお客様に対して「預かる」「払い戻す」「貸す」の3つを行います。そのため『預金』は銀行取引において最も基本的な商品になります。
当座預金も”預金”と名の付く通り、この預金商品のうちの1つです。
当座預金は主に企業や個人事業主が業務上の支払い(営業資金など)に利用する無利息の預金です。
現金の代わりに小切手や手形で支払いをするときに活用される”決済用預金”となります。
次の3要件を満たす口座は決済用預金に区分されます。決済用預金には預金保険制度が適用され、全額が保証対象となります。
● 無利息
● いつでも払い戻しが可能(要求払い)
● 決済サービスが提供可能
当座預金を開設するときには、申込み先の金融機関で所定の審査があります。審査に通ると当座勘定取引契約を結び、口座が開設されます(口座開設手数料がかかることが多い)。
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小切手や手形による取引は信用決済なので、資金がないなどの理由により債権者の要求払いに応じられない(不渡り)は大問題になります。そのため金融機関の審査は厳しいです。
(参考資料:当座預金/金融情報サービスiFinance)
要求払いができない2つの理由
業務上の支払いが小切手または手形で行われた場合、小切手または手形を発行した人は債務者、受け取った人は債権者になります。
小切手も手形もお金の代わりに取り引きされ、指定の用紙に金額や日付など必要事項を記入して利用されます。
現金化に手間がかかるため、現金を持ち歩くよりリスクが低いとされています。修学旅行生に対して学校が行って以上の金額に対して小切手化するのも同じ理由です。
小切手は受取直後に現金化が可能ですが、手形は記載された期日後に現金化が可能です。
小切手については当座口座開設後にすぐに発行できますが、手形については取引実績をある程度積まないと発行できないこともあります。
前述した通り、小切手や手形を使った取引は信用決済です。小切手や手形で支払われた側(債権者)は「銀行に行けばすぐに現金化できるから」と相手を信用しています。
しかしこの要求払いに応じられないことがあります。原因は主に2つあり、1つは当座預金の残高不足、もう1つは金融機関の破たんです。
当座預金の残高不足で支払いができないことを『不渡り』と言います。不渡りは関係各所に大きな迷惑をかけてしまうため、例え1回であろうと不渡りを起こすと社会的信用が失墜します。
一般的に不渡りを2回起こすと全国の金融機関と取引ができなくなり、事業の継続は難しくなります(=事実上の倒産)。
金融機関の破たんの場合は債権者・債務者双方が困ることになります(債権者の信用問題にはなりませんが)。
一般的に当座預金は業務上の支払いに利用するため高額の預金がされていることになります。この預金はどうなるのか…結論を言うと、預金保険により全額が保障されます。
(参考資料:当座預金/金融情報サービスiFinance)
預金には保険がかけられている
一般的に銀行に預けたお金(預金)には預金保険がかけられています。保険料は銀行が支払っています。保険の補償対象は次のようになっています。
● 日本国内に本店がある金融機関
● 本店もしくは日本国内にある支店の口座
● 1,000万円を上限とした預金
(預金者1人あたり、1金融機関で合算)
日本国内に本店があっても、口座が海外支店のものの場合は補償対象外となります。外国銀行の在日支店も補償対象外です。
最近では金利のよい外貨預金を利用する人も増えていますが、一般的に補償対象は日本円での預金となっています(補償上限1,000万円は元本。破たん日までの利息は別途補償)。商品によって補償は異なるので、金融商品説明および契約書を必ず確認するようにしましょう。
但しこの保証は普通口座に対するものであり、当座預金のような決済用預金に区分される口座は全額補償されるように決められています。
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