[su_label]2016年7月9日作成記事リニューアル[/su_label]
旦那の眼精疲労や肩こりが酷かったので「ナボリン」、筋肉の疲労回復と傷ついた末梢神経の修復効果がある薬、を購入しました。
ナボリンは「第3類医薬品」。
ドラッグストアで購入した市販の薬も確定申告の『医療費控除』の対象ですが、全ての薬が控除対象になるわけではありません。
今回の「ナボリン」は医療費控除の対象となるのか、調べました。
[su_label]参考[/su_label]医療費控除を受ける方へ:令和3年分(2021年分) 確定申告特集 (nta.go.jp)
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医療費控除とは?
確定申告の『医療費控除』は、1年間の医療費の実質負担額が年間10万円をこえた場合、その超えた分の金額をその年の所得から差し引くことができる制度です。
例えば1年間の医療費が12万円の場合、2万円を所得から差し引くことができます。
12万円-10万円=2万円
大きな病気をした年や、子どもが生まれた年に医療費控除をする人が比較的多いです。
医療費控除の上限は?
上限は200万円です。
医療費控除の対象期間
医療費控除のいう1年間の始まりは1月、終わりは12月末日です。
医療費控除、所得金額が200万円未満の場合
所得金額が200万円未満の人は、所得金額×5%の金額を超えた分が控除対象となります。
例えば所得金額が100万円の場合、5万円を超えた分が控除対象となります。
100万円×5%=5万円
家族の使用した分はどうなる?
年間の医療費等の実質負担額は自分の分だけでなく、家族のものも合算することが可能です。
この「家族」とは”生計を一にしている家族”を指し、基本的に同居している家族を指しますが、次のように同居していなくても該当することがあります。
・学費や生活費等をもらって一人暮らしをしている子ども
・自分が療養費を支払っている施設で暮らす親
夫婦共働きの場合は?
医療費控除の申請(確定申告)は世帯主でなくてもできます。
どちらも所得がある夫婦共働きの場合は夫・妻どちらでも申請ができます。
一般的に所得の高い方が申請した方が節税効果が高いと言われていますが、妻の年間所得が200万円未満ならば負担額が10万円以下でも医療費控除を利用できます。
保険金が支払われた場合は?
保険金などで補てんされた分は負担額からその金額を差し引かれます。
例えば窓口で5万円支払った後に保険金が3万円支払われた場合は(実質)負担額は2万円になります。
5万円‐3万円=2万円
こども医療費助成などで後から医療費が給付されたときも、上のように実質負担額に再計算する必要があります。
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医療費控除、対象となる薬とならない薬
医療費控除の対象となる医薬品は、薬局で処方されたものはもちろん、ドラッグストアで購入した市販品も対象となります。
但し、全ての医薬品が医療費控除の対象ではありません。
医療費控除の対象となるのは
・第1類医薬品~第3類医薬品
・治療目的の医薬品のみ
医薬部外品や予防や美容のための医薬品は医療費控除の対象外となります。
第1類医薬品
使用に関して特に注意が必要で、その副作用により日常生活に支障をきたす程度の健康被害が生じる恐れがある医薬品です。
そのため第1類医薬品は薬剤師しか販売できません。
また、第1類医薬品はどれも治療目的となるため、第1類医薬品は全て医療費控除の対象になります。
第2類医薬品
その副作用により日常生活に支障をきたす程度の健康被害が生じる恐れがある医薬品ですが、使用に関して特に注意は必要ないとされています。
第2類医薬品は薬剤師以外も販売できます。
第2類医薬品は全てが治療目的ではないため、治療のため以外の用途で使用した場合は医療費控除の対象外となります。
※「どのように使用したか」は申告のときに記載する必要がないため、「治療のため」と言えればどの医薬品も医療費控除の対象となる可能性が高い
第3類医薬品
その副作用により体に変調・不調をきたす恐れがある医薬品で、第1類および第2類に分類されない医薬品全てが第3類に分類されます。
第2類と同様に第3類医薬品は全てが治療目的ではないため、治療のため以外の用途で使用した場合は医療費控除の対象外となります。
※「どのように使用したか」は申告のときに記載する必要がないため、「治療のため」と言えればどの医薬品も医療費控除の対象となる可能性が高い
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医療費控除の特例「セルフメディケーション税制」
健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、スイッチOTC医薬品を購入した費用について所得控除が設けられています。
健康の維持増進及び疾病の予防への取組とは、予防接種や健康診断等です。
スイッチOTC医薬品とは、要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品です。
この2つについては、厚生労働省のホームページで確認できます。
セルフメディケーション税制は、世帯での年間購入額が12,000円以上の場合に利用できます。
費用の証明書はドラッグストア等で発行されたレシートで十分です。
[su_label]参考[/su_label]セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について (mhlw.go.jp)
[su_label]ー この記事はここで終わりです -[/su_label]
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