いまさら聞けない、軽自動車税と自動車税

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 毎年5月31日は軽自動車税と自動車税の納税日です。

納税義務は「所有者」に発生

 軽自動車税および自動車税は「年税」で、毎年4月1日時点で車検証の所有者欄に名前がある人に納税義務が発生します。
 残クレで購入した場合は所有者欄はローン会社ですが、この場合は買い主(使用者)に納税義務が発生します。

 4月1日以降に廃棄・売却・名義変更した場合、今年分の税金は支払う義務があります。支払いがなくなる、新しい所有者に納税義務が発生するのは翌年度以降です。3月31日以前に廃棄・売却・名義変更をしたのに納税通知書が届いたら手続きに不備がないか確認しましょう。

納税証明書の必要性

 納税通知書は納税証明書も兼ねています(領収日付印が押されると有効)。

 納税証明書は車検(継続検査)のときに提示する必要がありましたが、2023年1月以降は新システム導入により軽自動車・自動車ともに原則提示が不要になりました

支払い方法:キャッシュレス決済の適用が拡大(2023年4月~)

 2023年4月より「eL-QRコード」が導入され、全国の自動車税・軽自動車税がスマホ決済で支払えるようになりました(対応している地方自治体が少ない問題が解消されました)。
 スマホ決済はPayPay、楽天Pay、d払いなどが対応しています。

 クレジットカード決済と違い、スマホ決済は手数料無料である点が注目されています。

納税通知書を紛失した場合

 納税通知書を紛失した場合、軽自動車税の場合は役場、自動車税の場合はと胴復縁の自動車税事務所に連絡して再発行・再送してもらうケースが多いです。

納税しなかった場合はどうなるか

 納付期限(5月31日)の翌日以降、遅延金が発生します。
 ただし、1,000円未満の遅延金は免除されるルールがあるので、一般的に遅延金の発生は秋頃からになります(最大8.9%)。

 納付期限以降、定期的に督促状が届き、督促状を無視し続けると警告度の強い催告状が届きます。督促状にも催告状にも新たな納付期限が記載され、催告状は「差し押さえ予告」も記載されています。

 差し押さえは債権者が裁判所に申し出て、認められると実行されます。
 具体的には所有者がもっている不動産、資産、口座預金などが差し押されられ、自動車税が支払われたことを裁判所が確認するまで差し押さえは解除されません。

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