軽自動車税について/2023年(令和5年)更新

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 4月1日時点で原動機付自動車、二輪車、軽自動車を所持していると軽自動車税がかかります。

 軽自動車税の納税額は種別によって異なります(種別割)。
 軽自動車税は「年税」なので、4月2日に車両を廃車しても還付はありません。

※新車購入時の下取で支払った税金が月割で返金されることがありますが、これはディーラーなどが負担しただけで市区町村が還付したわけではありません。

2023年(令和5年)の変更点

①「eL-QRコード」により全国の自動車税・軽自動車税がスマホ決済で支払えるようになった。

②車検時の納税証明書提示が原則不要になった

車両別の納税額

原動機付自転車:排気量125㏄以下のバイク

 排気量90㏄以下は2,000円、90㏄超125㏄以下は2,400円。

二輪の軽自動車:125㏄超250㏄以下のバイク

 排気量125㏄超250㏄以下のバイクは3,600円。

二輪の小型自動車:250㏄超のバイク

 排気量250㏄超のバイクは6,000円。

三輪・四輪の軽自動車の税率は「旧税率」「現行税率」「重課税率」の3種類ある。

自家用の軽自動車(乗用)の場合、
 旧税率:7,200円
 現行税率:10,800円
 重課税率:12,900円

 どの税率が適用されるかは「初年度検査年月」で決まります。

 初年度検査年月は「その車両が初めて車両番号の指定を受けた年月」で、車検証に記載されています。中古車の場合、「初年度検査年月」は購入した年月でないので注意が必要です。

重課税率が適用される車両は、「初年度検査年月」から13年経過した車両。

 「初年度検査年月」から13年経過した車両は排出ガスの性能や燃費が相対的に低くなると考えられるため納税額が上がります。

 2023年(令和5年)の場合、初年度検査年月が「平成22年3月以前」の車両が該当します。

旧税率が適用される車両は、「初年度検査年月」が平成27年3月以前の車両(13年経過した車両は除く)。

 「初年度検査年月」が平成27年3月以前の車両は、重課税率が適用される車両を除き、旧税率が適用されます。

 2023年(令和5年)の場合、初年度検査年月が「平成22年4月~平成27年3月」の車両が該当します。

全国の自動車税・軽自動車税がスマホ決済に対応(2023年4月~)

 2023年4月より「eL-QRコード」が導入され、全国の自動車税・軽自動車税がスマホ決済で支払えるようになりました(対応している地方自治体が少ない問題が解消されました)。
 スマホ決済はPayPay、楽天Pay、d払いなどが対応しています。

 楽天Payで原動機付自転車(90㏄超125㏄以下)税金2,400円を支払ったら、91ポイント(91円相当)還元されました。

軽JNKS導入で車検時の納税証明書の提示が原則不要(2023年1月~)

 軽自動車の車検(継続検査)のときは納税証明書の提示が必要でしたが、2023年1月から導入された「軽自動車税納付確認システム(軽JNKS)」により納税証明書の提示が原則不要になりました。

 但し、二輪車は軽JNKSの対象外。
 250㏄を超える二輪の小型自動車の車検に従来通り納税証明書の提示が必要になります。

 また、軽JNKSへの反映には少々時間がかかるので、「納付して直ぐ」「中古車を購入して直ぐ」「他の市区町村へ引っ越しして直ぐ」車検を受ける場合は「納税を証明書できるもの」が必要になります。

 楽天Payで決済したら「利用履歴詳細」にQRコード番号があり、納税通知書の「eL番号」と一致しました。車検対象車両ではありませんが、この履歴画面と納税通知書が「納税を証明できるもの」となりそうです。

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