原付バイク(50㏄)を一台”処分”することになりました。”処分”といっても捨てるのではなく、馴染みのバイク屋さんに買い取ってもらう形の”処分”です。
20年以上前に購入した旦那の原付バイク。
旦那本人は査定しても数千円程度と思っていたようでしが、バイク屋さんに連絡したら現在そのモデルの市場取引価格は2~3万円とか(もちろんバイクの状態によって価格は変動)。
廃車の処分費用の方がかかると思っていたので、嬉しい誤算でした。
日本でバイクや車を処分するときは税金の関係で毎年3月末までに処分の手続きをすると無駄な手続きや出費を防ぐことがあります。
原付バイクを3月末までに処分する理由
原付バイク所有者に課せられる軽自動車税は「4月1日時点で所有しているもの全てが対象」になっているため3月末までの処分で無駄を省けます。
125㏄以下の原付バイクについているナンバープレートが市区町村名であることから分かりますが、軽自動車税は”市区町村から課される税金”です。
50㏄未満 2,000円/年
50㏄以上90㏄未満 2000円/年
90㏄以上125㏄未満 2,400円/年
4月1日時点で所有されている原付バイク1台1台、その所有者宛てに市区町村は納税書を送付します(5月頃に送付、納税は義務)。
原付バイクを”所有している”だけで納税義務が生じるため、「対象のバイクが壊れている」「対象のバイクに乗っている人がいない」などの事情は関係ありません。
廃車手続きをしない限り毎年税金が課せられます。
また、4月2日に廃車手続きをしてもその年の軽自動車税は支払われなくてはならず、たった1日の所有でも軽自動車税は返還されません。
原付バイクの処分は市区町村役場の窓口で手続き
原付バイク(125㏄以下)の所有権を喪失させる手続きは市区町村役場の窓口で手続きします。
納税課や市民税課など税金関係の窓口が指定されていることが多いですが、手続きできる窓口は市区町村で異なります。
廃車手続きの申請したのち、受付窓口での廃車証明書発行・受け取りで所有権は喪失します(=その年より後の納税義務はなくなる)。
※3月末は窓口が込み合うため「手続きができていなかった」「間に合わなかった」等の不要なトラブルを避けるために3月上旬~中旬に廃車手続きをするのがオススメ。
窓口での廃車手続きで必要なもの
原付バイク(125㏄以下)の廃車手続きでは、次の4つが必要になります。
標識交付証明書
ナンバープレート
廃車申告書
印鑑(シャチハタ不可)
標識交付証明書はナンバープレートを取得したときに発行された書類です。紛失した場合は別途手続きが必要となります。
ナンバープレートはバイクから取り外しておきます。自動車とは違って簡単にネジ止めされているためドライバー1本で取り外せるケースが多いです。
廃車申告書は窓口で入手できます。
標識交付証明書を紛失してしまった場合
標識交付証明書を紛失してしまっていても、意外と簡単に再交付手続きができます。
運転免許証などの本人確認書類(身分証明書)を持参し、窓口で再交付申請書を記入・提出すると標識交付証明書が再発行されます。
再交付と同じタイミングで廃車手続きができることも多いので、事前に役所に確認しておくと無駄な手間が省けます。
『資産』として税金を取っている割りに手続きは簡単。
標識交付証明書は失くしてもおかしくないペラッとした1枚の紙なので、紛失するケースが多くて再交付も簡単にせざるをえないのでは…と邪推しています。
コメント
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