
転職活動中だった旦那に最終面接合格の通知(メール)が届きました。
最終面接合格ということで転職先の目途が立ちましたが、内定するまでは安心できません。
内定とは『解約権留保付労働契約』の通称で、内定承諾書を取り交わして初めて内定となります。
新卒の場合は最終面接合格から内定までの間が長いため内々定承諾書を交わすこともあります。
転職の場合、最終面接合格後から給与交渉が始まります。
一般的にDODAやエン転職など間にエージェントを挟んだ転職活動の場合、給与交渉はエージェントが担当してくれるようです。
そのため、最終面接に合格すると直近の給与明細・賞与明細と源泉徴収票の提出(コピー)を求められることが多いです。
源泉徴収票は年収を見るため、給与明細等は現在の給与を知るためです。
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内定承諾書を取り交わす理由(法的拘束力の発生)
会社に退職の意志を伝えるのは内定後という人が多いです。
内定前、つまり内定承諾書を取り交わすまでは企業側から「やっぱり話はなかったことに」となる場合があるからです(道義的・倫理的に極稀)。
内定承諾書とは労働契約書のひとつで、解約権留保付労働契約の承諾書です。
内定承諾書は正式な契約なので法的拘束力があります。
双方の合意なく一方的に解約(契約解除)した場合は損害賠償が発生します。
この解約について、企業側からの解約を「内定取り消し」、内定者からの解約を「内定辞退」といっています。
損害賠償額は高額ではありません。企業からの不当な内定取り消しでも50万円~100万円が相場となっています。
契約の取り交わしは郵送であるケースが多いです。企業側がサイン済みの契約書が郵送されてきて、契約書の所定の場所に直筆サインをして期日内に返送することで締結となります。
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内定に留保されている解約権とは?
内定で取り交わす契約書には解約権が留保されています。内定は「ある条件を満たせば一方的な契約解除が認められる契約」なのです。
内定者が持っている解約権は『就労開始予定日より2週間以上前ならば(一方的に)労働契約を解除できる』です。民法第627条で保護されている権利です。
解約権の条件を満たせば企業に対して損害賠償の必要はありません。
企業が持っている解約権は内定者の持つ解約権よりも行使する条件が厳しいです。
なぜならば企業側の解約権の行使には「内定当時では知ることができず、また知ることが期待できないような合理的事由であり、かつ社会通念上相当とされるもの」が必要だからです。
- 卒業できなかった/退職できなかった場合
- 就業などに必要な資格を取得できなかった場合
- 体に大きな障害を負ってしまった場合
- 健康状態が大きく悪化してしまった場合
- 経歴に虚偽があった
- 刑事事件の被疑者として逮捕・起訴された
このように内定者に瑕疵があり、「当り前(=普通の処置)」と一般的に判断される契約解除に企業の賠償責任はありません。
解約権を行使する条件として判断が難しく、かつ厳しいのが、業績不振を理由とした場合です。業績赤字やリストラは予測できたことと判断されるからです。
でも最近、大手企業が何社も解約権を行使して内定取り消しを実行したことがありました。
原因は、新型コロナウイルス感染症(の拡大)です。
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新型コロナウイルス感染症が原因の内定取り消し
2020年春入社予定の新卒者に内定取り消しが相次いだのは、2019-2020年冬に流行し始めた新型コロナウイルス感染症が「内定時点では考えられない大事件であり、採用が難しくなった原因となるのは仕方がない」と判断されたからです。
注意すべきは『内定時点』です。
2020年卒の学生たちに内定が出たのは2019年秋(10月)であり、この時点では新型コロナウイルス感染症は影も形もありませんでした。
しかし、いまは“ある”ので今・これからの内定者に対して新型コロナウイルス感染症を事由に賠償ゼロで内定取り消しはできないと考えられます。
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