持株会で保有している株は自由に運用できない

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従業員持株会がある会社があります。私も会社を辞めるまで持株会に加入していました。加入したのは社会に出たばかりのペーペー時代、持株会の仕組みも解らず始めました。おかげで会社を辞めて退会するまで色々失敗して学びました。

旦那を甘やかして書類仕事を一手に担ってきた私。おかげで持株会の手続きに詳しくなりました。

持株会とは?

A社にある持株会はA社の従業員のみ加入できます。持株会は民間の組合なので加入も退会もいつでも自由にできます。

A社の持株会に100人加入していると仮定すると、持株会は100人分の拠出金をまとめてA社の株式を購入しています(持株会が購入するのは自社株のみ)。1人1人毎月いくら拠出するかは個人で決められます(途中で変更もできる)。

拠出金は会社の給与から天引きされます。しばらく拠出を休みたいという場合は「休止」、再び拠出したい場合は「再開」など退会以外にもライフスタイルに合わせた調整も可能です。

持株会のメリットは奨励金が拠出金に上乗せされること

会社にとっても株主および資金を安定的に保持できるため持株会への入会を奨励している会社は多いです。

持株会への入会について会社は2つのPRをします。1つは先にのべた奨励金。確かにこれはメリットです。会社によっては拠出金の1割を奨励金として上乗せしてくれたりします。

もう1つは1000円から始められる少額投資です。通常株式を買う場合は10万円、20万円とまとまった資金が必要になります。100株とか1000株とか決められた単元あたりで購入する必要があるからです。持株会の場合は拠出金で変えるだけの株を買うことになるので少額でも始められます。

ただし、今は1円から投資を始められる時代です。←の場合は投資信託という金融商品(ファンド)を買うことになります。自社株を買うことにこだわりがなければ、持株会を利用するメリットは奨励金のみです。

持株会のデメリットはタイムリーな取引はできないこと

持株会は会員から集めた拠出金で自社株を定期的に購入する、定期的に分配される配当金で自社株を買う(再投資)、この2つしかしません。

持株会が存在する目的は一定数の株主を確保して会社の資産を安定させることです。社員の資産運用は目的ではありません。

保有している株を売りたい場合、持株会の口座から自分の口座に株式を移管する依頼をして、自分の口座に株式が移管されてから、です(これについては次項で詳しく解説)。これまでの間にある程度の日数(1~2ヶ月)を要するので「いま自社株が値上がりしているから売り」と思ってもすぐにはできません。経験では大抵売り時期を逃します。

自分でタイミングをみながら売り・買いしたいという場合には持株会は全く適しません。

会社の福利厚生に「従業員持株会」とよくかかれているため、持株会は社員のメリットな感じがしますが、持株会で儲けて資金が増やせるのは成長過程の会社か一発大当たりが将来起きる会社に限定されます。成熟した保守的な会社の持株会の場合は増やす、よりも目減りする方が可能性が高いです。

注意!持株会で買った株は持株会の口座にある

持株会に加入するときに持株会経由で自分名義の証券口座を作ります。私も大和証券の口座を作りました。そのため持株会で買っている株は自動的に自分名義の口座に入っていると思いがちです(だから売りたいときに自由に売れると思っている)。

確かに、証券会社から定期的に持株数が通知されるので勘違いしやすいです。しかし、この株数はあくまでも持株会口座内のあなたの取り分です。この時点であなた名義の株式はありません、いわば仮想です。

あなた名義の株式にするには、持株会に依頼して希望する株数を自分名義の口座に移管してもらわなければいけません。100%移管することも可能ですし、取引単元分を移管することもできます。

退職時には全株数を自分名義の口座へ移管されます。

自分名義の口座に移管された株式は自分の好きにできます。別の証券口座に移管することもできます。一般的に大和証券や野村證券とは違い松井証券や楽天証券のようにネット証券は取引手数料が安いです。私は大和証券から松井証券に移管して取引しました(手数料は発生しました)。

証券口座には一般口座、特定口座の2種類があります。証券口座で発生した利益は所得となり、この所得には税金がかかります。特定口座の場合は税金が自動的に徴収される源泉徴収ありの特定口座と、自分で確定申告して納税する源泉徴収なしの特定口座があります。

サラリーマンなら証券口座は源泉徴収なしの特定口座

サラリーマンのように給与所得がある人の場合は証券口座で得た所得が20万円未満ならば納税が免除されます(複数の証券口座がある場合は合算)。源泉徴収ありの特定口座にするとこれは使えないので、源泉徴収なしで確定申告した方がお得です。

住宅ローン減税などなにか大きな控除がある場合、給与所得から発生する所得税および一部の住民税で控除分を使いきらない場合は、資産運用で得た運用益(所得)から発生する所得税からも余った控除額を差し引くことができます。この辺りは計算が複雑なので確定申告してみないとわかりません。

源泉徴収なしで確定申告することは、損益通算ができるメリットもあります。今年がマイナスの場合、来年がプラスでも前年のマイナス分がプラス分から引かれる仕組みです。納める税金が少なくなります(今年がプラスでも来年マイナスならば納めた税金の一部が還付金になる)。

扶養されている配偶者は源泉徴収ありの特定口座

税に関する制度には分離課税という方式があり、給与や事業所得のような主の所得に対する税金とは別にある特定の所得にたいして別の税率を採用していることです。資産運用で得た運用益(所得)はこの“ある特定所得”の1つです。

源泉徴収ありの特定口座の場合、運用益から自動的に税金が徴収されます。すでに税金を納めているので、運用益に関する報告を確定申告でする必要はありません。逆に源泉徴収なしの特定口座や一般口座の場合は運用益を確定申告で報告します。

扶養されている配偶者の場合、気を付けたいのが所得です。資産運用の運用益について、源泉徴収されている場合は扶養認定審査の所得に運用益は加わりませんが、源泉徴収されていないで確定申告した場合は扶養認定審査の所得に運用益が加わります。

運用益分が所得にプラスされる方が扶養範囲外になる可能性が高いです。扶養となっている配偶者の場合、保険料や税金などで扶養を外れるデメリットに十分注意する必要があります。

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