健康保険検認、被扶養者が本当に扶養されているかどうか

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旦那が加入している健康保険組合では毎年秋に被保険者証の検認と更新をしています。我が家の場合は旦那が被保険者(保険に加入している人)で、配偶者の私と未成年の子どもたちは「被保険者の披扶養者」です。保険証の記載は「家族(被扶養者)」となっています。

近年夫婦共働きの家庭が増え、健康保険証の不正取得(誤解や勘違いが結果として不正になった例も含む)が増えています。そのため正しい診療・医療システムを維持するための検認は重要性が増しています。

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被保険者証の検認は法律で決められている?

健康保険は厚生労働省の管轄。〈健康保険組合には被保険者証の検認・更新する権利があること〉が健康保険法施行規則第50条で定められています。

権利を執行するかどうかは健康保険組合次第なのですが、適正な保険診療を維持するために厚生労働省保険局長と保険課長は「検認は毎年行うこと」「検認のときには披扶養者認定を再確認すること」と通知しています。

つまり一番不正されやすいのが被扶養者。旦那が加入している健康保険組合では、組合に披扶養者として加入している22歳以上の人(1944年4月2日~1997年4月1日生まれ)全員を毎年調査しています。

主な調査内容は披扶養者の昨年の収入

健康保険証の検認(被扶養者認定の再確認)では世帯全員の住民票と、被扶養者の昨年度の所得証明書(所得・課税証明書)を提出するケースが最も多いです。

住民票では披扶養者の住所、続柄、同居・別居の確認をします。住民票は各市区町村の役場(市民課など)で取得できます。有料で、1枚150~300円が相場です。

所得証明書は住民票同様に各市区町村の役場(税務課)などで取得できます。毎年6月になると最新版が入手できます(2019年6月以降の最新版は2018年度)こちらも同様に有料で、1枚150~400円が相場です。

収入がなくても所得証明書を取得できる?

できます。

収入がない披扶養者は「収入がないこと」を証明しなくてはならず、そのために所得証明書は収入がない人でも発行されます。

ただ日本の税制度は自己申告制。つまり収入(所得)が○○円という自己申告があって初めて課税されます。この「申告」に該当するのが確定申告、会社員の場合は事業所(会社)が代わりに申告しています。

収入(所得)がない場合は所得の申告(確定申告)をする必要がありませんが、その人が所得証明をとる場合は役場で所得(昨年度分)0円の申告をします。

収入なしの申告は以前は自己申告で済みましたが、最近になって公的証明書を添付するケースが急増しているようです。

そのため「被扶養認定のために所得証明書を取りに来る人が増えた」と言って収入なしの人相手の対応は慣れたものです。私の場合、すでに所得0円で記入済みの申告書をピラッと渡されて、そこに住所・氏名などを記入するだけで所得0円の申告はすみました。

税務署と各市区町村の税務課は蜜月の仲

税金関係だから課税証明書は税務署でも取得できると思う人もいるようですが、課税証明書の発行は役場の担当です。

この2つの窓口は同じ所得データを共有。毎年3月に税務署に本人または所属する事業所から申告された所得の内容は税務署から市区町村の税務課(または類似した部署名の課)に自動的に送られる仕組みです。

そして税務署は所得税を主に担当。その他の所得をベースにした税金(住民税など)は市区町村の税務課が担当します。課税証明書の税は住民税等なので税務課が発行することになっています。

年間所得が130万円未満ならば被扶養者に認定される

  • 年間の所得が130万円未満
  • 被保険者の収入の2分の1未満

この2つの条件を満たすと被扶養者として認定されます。被扶養者となる人が60歳以上または障害者の場合は年間所得が130万円未満→180万円未満までに条件緩和されます。

別居している場合、「被保険者からの送金額が被扶養者の年間収入以上であること」と「被保険者からの送金額+被扶養者の年間収入≧130万円(1人の場合)」が条件として追加されます。認定には送金額が分かる書類(金融機関の振込明細や通帳のコピー)の提出が必須です。

アルバイトやパートの収入の場合、直近3~6ヶ月の収入で算出することが多いです。また、雇用保険の失業手当、出産手当、傷病手当も収入(所得)とみなされます。

投資の利益は披扶養者の所得にならない?

なりません。

但し、株投資や投資信託の取引に使っているのが〈源泉徴収ありの特定口座の場合に限り〉です。この場合、株投資や投資信託で得た所得に関する税金は証券会社が事前に投資家個人からは徴収済み。つまりこの分は個人で確定申告する必要はないので、扶養認定のときの所得にカウントされません。

一般口座や源泉徴収なしの特定口座を利用している場合は、そこで得た利益を所得として他の所得と合わせて確定申告しなければならなりません。そのため被扶養認定のときに所得としてはカウントされます。因みに確定申告をしない脱税、違法です。

源泉徴収ありの特定口座でも確定申告すると得な場合がある

基本的に損を出した場合、確定申告をすれば「他の口座の利益から出る税金を減らせる(損益通算)」や「翌年以降の利益から出る税金を減らせる」等のメリットはあります。

ただ、前述した通り確定申告で株投資や投資信託の所得を他の所得と合算して申告すると合計所得金額が増加し、配偶者控除等の各種所得控除が受けられなったり、国民健康保険の保険料の算定に影響が出る可能性があります。

証券会社が都度税金を代わりに納めていてくれても、後から申告した方が税金の算出等に採用されるため、最終的な(合計)所得は確定申告で申告した所得になります。

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