うちの市にあるシェルと、隣の市にあるシェルで、ガソリンの燃費が違うことに気づきました。
100%同じ道を、同じ様に走って比較したわけではありませんが、ほぼ同じ使い方をしていて酷いときは100キロ近く後続可能距離が違いました。
調べてみたら、「法律の範囲内での混ぜ物」の可能性がありました。
ガソリン、軽油、灯油といった生活との関連が深い石油製品は「品確法(揮発油などの品質の確保等に関する法律)」で品質が保証されています。品質規格に適合していないものは売ってはいけない決まりになっています。
問題はこの『品質規格』です。
ガソリンの場合、タンクローリーの兼用など輸送のことを考えると「ガソリン100%」はほぼ不可能で、ガソリンに灯油やエタノールが混じって品質が下がってしまうのは仕方がないことです(品質低下=燃費低下)。
そのため品確法では、次のガソリンも「品質規格に適合しているガソリン」として販売できると決まっています。

天の声
「法律範囲内の混ぜ物なら合法」と解釈し、粗悪品で利を得ようとする販売店もある……ということです。
給油しているガソリンが粗悪品かどうかを知るのは、稼働中の車の動きをチェックすることが大切です。次のようなことが起きたら注意です。
粗悪ガソリンを給油した場合は「フューエルワン」のように燃料添加剤を入れると良いです。ガソリンの全量抜き取りは危険です。

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