無職でも税金・年金・健康保険料を払う理由

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転職した義弟が4ヶ月で新しい会社を退職しました

身内の誰も「耐えろ」というタイプでは決してないのですが、長男である旦那はもうすぐ2歳の子を持つ弟のことを心配しています(仕事をやめたことは反対していません)。

▽「死ぬくらいなら」と思うのですが


義妹に聞くと義弟はややウツ気味だったようです。

義妹の実家暮らしだったので衣食住の食と住に困らない環境だったのがある意味功を奏し”会社を辞める”という選択があったのが幸いです(転職と義妹の実家で暮らし始めた環境の変化が精神的な負担になった可能性もありますが)。

▽ウツを軽視してはいけません



しかし無収入でも税金と社会保険料(年金と健康保険料)は支払わなければいけません。今回はその理由をまとめてみました。

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無収入でも税金を払う理由

税金は後払いするものなので、’18年1月現在は’16年分(平成28年分)の税金を支払っている途中です。※平成29年分の税金は’18年6月から支払うことになります。

一般的に会社員の場合は『特別徴収』で納税されます(納税総額を12分割して毎月給与天引きして納税)。

特別徴収に対して『普通納税』は個人で納税する方式で、納税総額を4分割して6月末、8月末、10月末、翌年1月末に納税します。

会社を辞めて無職になった場合、残りの税金は普通徴収か一括徴収で納めます(会社から最後に支払われる給与から残りの分全てを徴収する)。

’16年分の納税額が12万円の場合、’17年12月末時点の残りの納税額は5万円です。普通納税の場合は1月末までに5万円を納税することになります(タイミングの問題ですが、12月末の場合は一括徴収とあまり変わりません)。

社会保険料を支払う理由

無職・無収入になっても支払わなければいけない社会保険料とは年金と健康保険の2つです。

年金

年金は日本に居住する20歳以上60歳未満の人全員に加入義務があります。

基本的に単身者が会社を辞めた場合は国民年金第1号被保険者になります。

結婚している場合、配偶者が第2号被保険者ならばその扶養に入り第3号被保険者になる方法もあります。

国民年金の保険料の支払いが経済的に難しい場合は市町村役場の国民年金担当窓口で失業を理由とした『国民年金保険料免除・納付猶予制度』の手続きをしましょう。手続きが面倒でも未納・滞納はやめましょう

『国民年金保険料免除・納付猶予制度』については「保険料を納めることが、経済的に難しいとき」(日本年金機構公式サイト)を読んで下さい。

健康保険

日本に居住する全ての人に公的健康保険への加入義務があります。

基本的に会社を辞めた場合は自治体が窓口の国民健康保険に加入するか、2ヶ月以上の被保険者期間があれば今までの健康保険に継続して加入(任意継続)することができます
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会社員の場合は保険料を会社と折半して支払っていたので、任意継続の場合は自分が支払う保険料が今まで2倍になります。

国民健康保険の場合、保険料は前年度の世帯所得ベースに算出されます。算出方法は各自治体で異なります。

国民健康保険の保険料の支払いが経済的に難しい場合は市町村役場の健康保険担当窓口に相談しましょう。場合によっては軽減することができます(全額免除はまず難しい)。こちらも手続きが面倒でも未納・滞納はやめましょう

国民健康保険の場合は退職後14日以内に加入手続きをしないといけません。加入には離職日を証明できる書類が必要です。

14日以内に加入した場合、仮にその期間中に病院に行っても遡っての保険適用ができ、医療費7割の返還請求ができます。

14日を過ぎて加入した場合は加入日から保険適用となり、遡っての保険適用はできません。

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