要注意!住民票コードとマイナンバーは別物!

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旦那が育休申請のための書類を提出するので、私は書類作成の手伝いをしました。子どもが生まれたので家族状況の変更と健康保険証の被扶養者の追加申請も一緒に行いました。

「出生届を出したら役所がくれた書類

入院していた私に代わって旦那は役所に行き、出生届を提出して児童手当の増額手続きもしてくれました(子ども医療費に関する申請は健康保険証(原本)が必要なので後日申請)。児童手当の申請については「」を読んでください。

旦那が差し出した封筒の中には育児の心得など育児に関する情報誌一式です。以前一子を産んだときと同じだなと思っていたら「住民票コードの通知書」が入っていました。

住民票コードはマイナンバーのことかと思って調べてみたら別物でした参考:住民票コードとマイナンバー(個人番号)との違いは何ですか?[マイナンバー制度](横須賀市公式サイト)

住民票コード

住民票コードは住民基本台帳に記録されている全員に対して無作為に割り当てられた11桁の数字です。全国共通の番号で一生変わることはありません。

パスポートの申請、宅建資格の登録、年金の裁定請求など住民基本台帳法で定められた行政機関の申請や届け出の際に使われます(民間企業での利用は法律で禁止されている)。

平成14年に全世帯宛てに住民票コード通知書が郵送され、それ以後に出生した人に対しては出生届の提出と同時に通知書が発行されています…が、基本的な生活の中ではあまり使わないので失くす人が続出しています
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何かを申請するときには通知書とは別に本人確認書類が必要なので、通知書を第3者が取得しても問題はないと考えられている。

住民票コードは住民票を発行してもらうときに「住民票コードの記載あり」を選択すれば住民票に記載されます(本人および同一世帯の世帯員のみ申請が可能)。

マイナンバー(個人番号)

マイナンバーは住民票を有する全ての人に住民票コードを変換して作られる12桁の数字です。1人1人違う全国共通の番号で一生変わることはありません。

マイナンバーは社会保障、税、災害対策の分野で保有する個人情報と紐付けて情報を効率的に管理し、行政手続きの負担を軽減して行政運営の効率化を図ります。

平成27年に全世帯宛てにマイナンバー通知カードが郵送され、それ以後に出生した人に対しては出生届の提出と同時にマイナンバー通知カードが発行されています。
 
マイナンバー通知カードを紛失した場合は警察に遺失物届を出して受領番号を発行してもらい、自治体に再発行申請をします(原則紛失した番号と同じ番号が交付)。

マイナンバーカードの場合は身分証としても利用できるので、警察に遺失物届を出し受領番号を発行してもらい、コールセンターに一時利用停止を依頼し、自治体に再発行申請をします。

マイナンバーも住民票コードと同じく住民票を発行してもらうときに「マイナンバーの記載あり」を選択すれば住民票に記載されます(本人および同一世帯の世帯員のみ申請が可能)。

住民票コードとマイナンバーは使えるところが違うので私たちは”別物”と思うべきですが、作った側からみたら同じですね

マイナンバーは住民票コードをもとに作っていますし、「住民基本台帳に記載されている全員」と「住民票を有する全ての人」と違う表現をしていますが、住民基本台帳は住民票をまとめたものなので本質は同じなのです。

…情報を効率的に管理する、ねぇ

ちなみに出生届を出した子どものマイナンバーは、2週間~4週間後を目安にマイナンバー通知カードが自宅に郵送されてくるそうです(我が家は届出から3週間で届きました)。それまでの間にマイナンバーを使用したい場合は住民票を「マイナンバーの記載あり」で申請するなどするしかないようです。

【了】

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