【2017年分】年末調整、扶養控除等申告書の書き方

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旦那が会社から年末調整の書類一式を受け取ってきました。会社への提出期限は11月20日、約10日間の猶予がありますが最後に慌てたくないので今日は書類と睨めっこです

【会社から渡された書類】
・平成29年分 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書
・平成30年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

先日税務署から届いた住宅ローン減税に関する書類一式でも思いましたが・・・漢字が多過ぎ

これら書類に旦那は次の住宅ローン減税に関する書類一式を添付して会社に提出します。生命保険に加入していますが会社経由の保険なので生命保険料控除に関する証明書等は不要になっています。地震保険には加入していません

【添付書類】
・平成29年分 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

”年末残高等証明書”の名称については住宅ローンを借りている金融機関によって多少異なります。住宅ローン減税に関する書類一式については「年末調整で住宅ローン減税を申請する方法」を読んでください。

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保険料控除申告書の書き方と注意点

平成29年分(平成29年1月1日~12月31日)の控除対象になる保険料を記載します。控除対象となる保険は生命保険(一般的な生命保険、介護医療保険、個人年金保険)と地震保険です。

保険料控除証明書の内容を転記する

保険料控除証明書は保険会社から発行されます。保険料控除制度には「旧制度」と「新制度」があるので、証明書に記載されている適用制度に合わせて新または旧に〇を付けましょう。

保険料(a)をそれぞれ合計(生命保険料の場合)

証明書の転記で本年中に支払った保険料等の金額が(a)欄に記載されるので、新旧の区分に注意しながらそれぞれ(a)を合計していきます(控除額の計算式が異なるため)。

生命保険料控除の欄には各合計額から算出した控除額を記入します。計算式には計算式Ⅰ(新制度)と計算式Ⅱ(旧制度)があるので注意しましょう。小数点以下(1円未満)は”切り上げ”になります(税務署に確認済)。

配偶者特別控除申告書の書き方と注意点

平成29年1月1日~12月31日までを対象とした平成29年分の配偶者の所得に関する情報を記載します。配偶者特別控除は1年間の合計所得が38万円超76万円未満の配偶者が対象です。

給与所得者には65万円の所得控除があります。つまり給与所得者の配偶者に限り65万円プラスして103万円超141万円未満が対象となります。

会社によっては気をきかせて配偶者特別控除申告書に情報を記入してくれている場合もありますが、配偶者特別控除の対象にならない場合は基本的に空白で提出して問題ありません

配偶者特別控除は段階別に次のように控除額が決められています。

38万円超40万円未満 … 38万円
40万円超45万円未満 … 36万円
45万円超50万円未満 … 31万円
50万円超55万円未満 … 26万円
55万円超60万円未満 … 21万円
60万円超65万円未満 … 16万円
65万円超70万円未満 … 11万円
70万円超75万円未満 …  6万円
75万円超76万円未満 …  3万円

所得が38万円未満の配偶者は配偶者控除の対象となります(配偶者特別控除の対象外)です。配偶者控除は所得に因らず一律で38万円です。

現在私は配偶者控除の対象者ですが、産休・育休をとって娘を産んだ年は配偶者特別控除の対象者となりました(産休・育休時の給付金は所得にカウントされず収入が141万円未満だったため)

配偶者に係る控除が変更

平成30年分(平成30年1月1日~12月31日が対象)から配偶者に係る控除が変更になります(税制の改定)。改定の要因は共働き夫婦に立ちはだかっていた103万円の壁です

配偶者特別控除の枠が拡大
・給与所得者の合計所得が1,000万円以下
(変更なし)
・配偶者の合計所得が38万円超123万円未満
(変更あり:従来は”38万円超76万円未満)

控除額については従来は配偶者の合計所得額のみで算出されましたが、新しい制度では配偶者だけでなく給与所得者の合計所得金額が関係するようになります。

新制度での控除額についてはパターンが多様化しているので「No.1195 配偶者特別控除」(国税庁公式サイト)または「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて」(国税庁公式サイト)を参考にして下さい。

扶養控除等(異動)申告書の書き方と注意点

税制改定により平成30年分から扶養親族等の数の算出方法が変更になりました。

合計所得額900万円を超える給与所得者の場合、合計所得額に因らず配偶者は「同一生計配偶者」となり扶養親族等の数に加算されません。但し配偶者が障害者に該当する場合は1人加算されます。

一方で合計所得額900万円以下の給与所得者の場合合計所得額85万円以下の配偶者は「源泉控除対象配偶者」となり扶養親族等の数に加算されます。

900万円以下の給与所得者の所得税に関しては扶養控除の枠が拡大し、合計所得額が85万円以下(給与のみの給与所得者の場合は150万円以下)の配偶者も扶養控除の対象となりました。

詳しくは「配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しについて」(国税庁公式サイト)を参考にして下さい。

平成29年内に変更があった場合

会社によっては平成29年の年末調整時に平成29年分と平成30年分の扶養控除等(異動)申告書を渡すケースと、平成30年分のみの扶養控除等(異動)申告書を渡すケースがあります。

平成29年分には平成29年(2017年)12月31日までが対象となります。年末調整の書類一式の提出から1ヶ月以上あるため、年末調整後の結婚や出産などにより扶養控除の対象に異動がある可能性もあります

異動があった場合は平成30年(年末調整直後)の確定申告で”
還付申告”をしましょう
※サラリーマンのような給与所得者の場合は5年さかのぼって還付申告可能

住宅借入金等特別控除申告書

平成29年の年末調整なので、平成29年分の住宅借入金等特別控除申告書を提出します。申告書は基本的に下半分にある控除証明書と住宅ローンの年末残高証明書の内容を転記していくことになります。

申告書の書き方で意外と悩むのが宛先となる税務署長です。結論を言うと、給与の支払者(会社)の所在地を管轄する税務署長宛てとなります(年末調整の書類に書かれた税務署長と同一)

給与支払者が年末調整とまとめて申告するため

住宅ローン減税に関する書類一式については「年末調整で住宅ローン減税を申請する方法」を読んでください。

申告書を紛失してしまった場合

税務署に持参または送付により再交付申請の手続きをして下さい(手数料は不要)。

詳しくは「[手続名]年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除関係書類の交付申請手続き」(国税庁公式サイト)を確認してください。

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