伊豆の看板が一変!バブルの残り香が消える

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伊豆半島全域で屋外広告物の設置ルールが新たに定められました。静岡県の決定で、2017年11月1日から施行されます。

賛否両論の政策ですが、伊豆半島で生まれ育ち、ときおり家族で里帰りをする私は賛成派です。

何しろ伊豆半島の道路沿いの看板は既に色褪せ、バブルの残り香がする古臭さが否めません。写真を使った看板は特に…ダサいと思ってしまいます。

「シンプルでスタイリッシュにまとまらないか」

温泉に浸かる女性たち、バブル時代のヘアスタイルをした女性たちの看板を見てはそう思っていました。色褪せた写真では料理だって美味しそうじゃないです
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何が映っているか分からないものも多々あり(潰れて営業していない店舗の看板がそのままというケースも多い)

今はもうネットの時代、ナビを搭載した車でスマホ片手に観光地を訪ねる時代です。過剰な宣伝広告は必要なく、シンプルに道案内だけをした方が良いです

今回は伊豆半島の屋外広告物の規制についてまとめてみました。本記事は「伊豆半島の屋外広告物対策について」(静岡県公式サイト)を参考にしました。

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美しい景観を守るためのルール

目的はただ1つ、”美しい景観を守るため”です。

伊豆半島から美しい景観が無くなったら・・・残るのは温泉くらい?と私は思います。「新鮮な魚」と言う人もいますが、”観光地値段”で高いし東京なら全国のものが食べられるしと私は思います。

最近の旅行者が重視するのは写真映え(”インスタ映え”、”フォトジェニック”とも言う)です。最近の観光雑誌ではフォトジェニックは当たり前です。

景観の場合は美しい海岸線や山並みはもちろんのこと、「この世のものとは思えない」「まるで映画・アニメの世界という雰囲気も大事です。

そんなところに俗世感まる出しの看板がデンッとあったら全て台無しなのです

また2020年の東京オリンピックでは、伊豆半島が自転車の競技会場となっています。世界からくる観光客に誇れる、写真映えして宣伝効果のある景観づくりが大切なのです。

この景観づくりの一環として静岡県は2017年11月1日から屋外広告物の設置ルールを定めました。大まかには次のような屋外広告物への統一を目指します。

・ 伊豆半島の美しい景観に調和する
・ 広告の大きさや色彩が調和する

屋外広告物とは屋外に設置する看板や広告です。既に静岡県内は屋外広告物の設置について条例(「静岡県屋外広告物条例」)でルールが定められています。

「個性がなくなる」という広告主もいますが、正直個人の感性による看板が並びまくるとけばけばしい雰囲気になります。正直・・・ダサい

但し今回の見直しに関して沼津市、熱海市、三島市、伊豆の国市は対象外となります(この4市は独自に定める条例に基づき屋外広告を規制している)。

景観を重視する規制地域の見直し

景観を大切にすべき地域は条例で「普通規制地域」と「特別規制地域」などに区分されて指定されていましたが、今回のルール変更で普通規制地域を特別規制地域に変更します。

普通規制地域:屋外広告物の設置にあたり許可が必要な地域
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特別規制地域:原則、屋外広告物を設置できない地域

特別規制地域における例外は許可基準に適合する自家広告物や案内図板です(設置には許可が必要)。普通規制地域に比べて案内図板は高さ・面積が規制され、3分の1の面積を案内表示にあてる必要があります。商業広告などの一般広告物は設置できなくなります。

また特別規制地域のうち一部を「広告景観保全地区」に指定して個別に細やかなルールが設定されました(許可基準の引き上げ)。特別規制地域に比べて色の色彩が焦げ茶系に限定され、写真・絵・広告は表示できなくなります。

現行の屋外広告については2017年7月から設置状況調査が実施されました(伊豆半島全域)。今回の調査結果を踏まえてルールに合わない看板については是正措置が必要になります。

条例違反には厳しい罰則あり

ルールに合わない看板が設置され続けた場合は静岡県屋外広告物条例違反となり一定の罰則を受けることになります。

参考:静岡県違反広告物等是正事務処理要領(静岡県公式サイト)

土木事務所で是正事務を担当する職員は原則として月1回パトロールを実施し、違反の疑いのある広告物を発見した場合は写真および文書で記録します(違反する広告物の場合は違反広告物台帳を作成)。

・・・好きね、台帳

広告物に書かれた連絡先に電話または郵送で違反の旨を通達し、申請指導文書を郵送します。広告に責任のある人は是正措置に関する計画書等を提出します(指導文書発送日から約2週間以内)。

是正措置をしない場合は広告に違反を示すシールがはりつけられ、その後も是正されなかった場合は設置者等に対して罰則が適用され、更に屋外広告業者に対して処分が課せられます(過料や営業停止等)。

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