ふるさと納税 、2016年以降激化した返礼品の高額化を規制する法律が成立

オトナこそ勉強しよう
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 2019年は ふるさと納税 にちょっとした変化が起きます。

 各自治体が設定する返礼品の内容に総務省のチェックが入ることになったからです。

 「国は地方に自治権を与えたのでは?」と首を傾げたくはなりますが、ふるさと納税の返礼品合戦が過熱し過ぎた感も確かにあります。

 我が家も特産品で寄付先を決めていた方なので、国の言い分には納得してしまうことも。その影響で、今回は4市町がふるさと納税に参加できなくなりました。

ふるさと納税 、過度な返礼品問題の4市町

 今回、過度な返礼品でふるさと納税への参加を禁止されたのは次の4つの市町村です。

  • 小山市(静岡県)
  • 泉佐野市(大阪府)
  • 高野町(和歌山県)
  • みやき町(佐賀県)

この4つの市町村は過去、過度な返礼品で多額の寄付を集めてきました。これらは今後約1年半ふるさと納税に参加できず、みやき町町長は「(今回の処罰は)無期懲役だ」と会見で述べていました。

6月1日以降の寄付は税優遇制度の対象外

6月1日以降、この4市町に寄附をしてもふるさと納税の税優遇が受けられなくなります。これは総務省の諮問機関「地方財政審議会」の意見を聞いた上での最終的な判断です。

2019年5月末までは1788全ての自治体がふるさと納税制度の対象で、5月末までに寄附金の払い込み等が終了すれば住民税の控除を受けられます(払い込みが6月にずれ込むと控除を受けられないので注意)。 泉佐野市では最後駆け込みを狙っているようです。

ふるさと納税ポータルサイトの対応

自治体の寄付集めを代行する「ふるさとチョイス」などのポータルサイトは対象から外れる自治体の掲載を取りやめたり、サイトからの申し込みを停止したりします。

ふるさと納税 、過度な返礼品競争を防ぐ改正地方税法

  • 返礼品の調達費を寄付額の3割以下とする
  • 返礼品は地場産品に限る

一部自治体がふるさと納税の趣旨を逸脱した高額返礼品を用意して寄付をあつめるようになったため、過度な返礼品競争を規制するために改正地方税法が2019年3月に成立しました。新制度への移行は6月からになります。

各自治体は総務省に申請してふるさと納税に参加

今回の新制度への移行により、各市町村は総務省から適合性のチェックを受けることになります。

適合性については、前年度の寄付集めの状況を見て総務省が指定します。今回不参加となった4市町は基準に合わない過度な返礼品を用意し、他の自治体に迷惑をかけた点を重く見て対象外となりました。

この4市町以外で問題視された新潟県三条市や佐賀県武雄市などの43市町村については9月末まで4カ月間の参加が認められています。いわば「仮免許」の状態です。6月以降の寄付集めに問題が見つかると、10月以降は制度に参加できなくなります。

東京都は ふるさと納税 への不参加を表明

東京都の小池知事は「これまで都に入っていた税収が地方に吸い取られている。受益と負担という地方税の原則と大きく違っている」とふるさと納税制度を批判し、東京都は全自治体で唯一ふるさと納税への不参加を表明しました

東京都の自治体への寄付に対し税優遇制度は受けられなくなりますが、東京都への寄付は年数件なので影響はごく一部に限られるとみられています。都民がほかの自治体に寄付した場合は、これまで通り返礼品や税制優遇を受けることができます。

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