出産育児一時金、産科医療保障制度で給付金額が変わる

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出産費用を補助する制度の1つに『出産育児一時金』があります。

出産育児一時金は出産に使われるべき給付金なので、直接出産する予定の病院に支払われることが多いです(直接支払制度)。

この場合、給付金の申請は病院が行います。

但し、給付金のあて先は妊婦なので、病院によっては「出産一時金制度(直接支払制度)の利用に同意する」旨の書類にサインを求められることがあります。

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出産育児給付金は出産に伴う経済的負担軽減のためのもの

出産育児給付金とは日本の公的医療保険の被保険者が出産のときに支給される手当(給付金)です。給付金の支給額は随時見直されており、2017年現在の支給額は一律42万円です。

但し、出産する医療機関が産科医療保障制度に未加入だったり、産科医療保障制度の対象外となる妊娠週数が22週未満の出産の場合の支給額は40.4万円です。

出産育児給付金は1健康保険法等の改定(1994年)前は「分娩費」と「育児手当金」に分かれていました。どちらにせよこの手当は出産前後の経済的負担軽減のために支給されます。

現在の産婦人科の出産は出産育児給付金(42万円)をベースに各病院が出産費とそれに伴う規定の入院費を決めているため、数千円~5万円未満の自己負担で退院できることが多いです。

次女のときの自己負担額は5000円でした(自然分娩で出産後の入院は既定の5日間)。

逆に出産に係る費用が42万円未満の場合、差額が被保険者等に支給されます。この場合は「健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書・差額申請書」の提出が必要になります。

出産育児一時金が医療機関に直接支給される理由

出産育児一時金は出産に伴う経済的負担を軽減するためのものなので、現金を準備する負担を軽減するために出産育児一時金は医療機関に直接支給されることが多いです(産後申請という形で自分で支払った後に出産一時給付金を振り込んでもらう方法もある)。

出産育児一時金の申請は3つの方法があります。申請先は妊婦やその扶養者が加入している健康保険組合等です。

  • 直接支払…直接支払制度を導入している病院が請求する
  • 受取代理…被保険者が代理で請求する
  • 産後申請…窓口で全額を自己負担で支払った後に被保険者が請求する

どの方法でも支給額は同じなので、出産する予定の病院が直接支払制度を導入している場合は全て任せしてしまった方が楽です。

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出産育児給付金42万円と40.4万円の差の原因

出産育児一時金が42万円の医療機関と40.4万円の医療機関があります。この差1.6万円は産科医療保障制度の掛け金です。

産科医療保障制度では分娩によって発症した子どもの重度脳性まひについて、保護者の経済的負担の軽減を保証する制度です。

産科医療保障制度に加入している病院で妊婦検診を受けている場合、原則として在胎週数22週に達する日までに産科医療保障制度の登録証が渡されます。

産科医療保障制度の補償申請期限は子どもの満5歳の誕生日です。

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