意外と知らない!自衛隊の基本と歴史

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東京都議会議員選挙が2017年6月23日の告示され、2017年7月2日に投開票が行われます。東京都議会議員選挙の結果は”国政の結果を先取りする”と言われているため、東京都以外に暮らす人も注目する選挙となっています。42の選挙区で127人の定員に対して約2倍の259人が立候補していると発表されています。

国政にも関わるという点から各党ともに投票日に向けて総力を挙げた戦いを進めていく様で、有名な政治家の言動などに注視するなど報道も過熱しています。先日、某大臣の”自衛隊”に関する発言が問題になり、改めて自衛隊について調べる機会を得ました。自衛隊って名前が有名なので”知っているつもり”のことが多くて吃驚しました

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Wikipediaを中心にまとめてあります。

【目次】
● 自衛隊の基本
● 自衛隊の歴史
● 自衛官には常勤と非常勤がいる

自衛隊の基本

自衛隊の基本理念は「他国からの直接および間接侵略に対して、国民の生命と財産を守ること」という”専守防衛”であり、戦後の日本は専守防衛を基本的な軍事戦略としています。

これは憲法第9条や第二次世界大戦の反省から生まれた日本の軍事戦略です。日本と同じ第二次世界大戦の敗戦国であるドイツのドイツ連邦軍もかつては専守防衛を原則としてきましたが、世界情勢の変化によりすでにこの原則は過去のものとなっています。

専守防衛の基本方針
● 防衛上の必要があっても相手国に先制攻撃をしない
● 侵略してきた敵を自国の領域において軍事力をもって撃退する

民主主義国において戦争・平和の問題は国民の生命・安全・自由に直結する最も重要な問題とされ、だからこそ日本の軍事活動は主権者である国民が選挙によって選んだ国民の代表を通じて判断・決定する必要があります。そのため日本の自衛隊の最高指揮監督権は内閣総理大臣が有し、防衛大臣が隊務を統括するという文民統制(シビリアン・コントロール)の形になっています。
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内閣総理大臣や防衛大臣が軍人や文官官僚よりも優秀というわけでは決してなく、彼らは選挙で選出された(国民の意志を反映している)ためその原動の正当性を体現しているからです。

● 国民の代表なので国民に対して説明責任をもつ
● 国民の代表は選挙で排除することができる

自衛隊の軍事活動は法律と民主主義の考えを尊重しているため、自衛隊の構成員はあくまでも軍事の専門家という役割に特化し、政治判断にはあえて立ち入りません(選挙の投票以外の政治活動も行わない方針)。

自衛隊の歴史

自衛隊は諸外国の陸軍にあたる「陸上自衛隊」と海軍にあたる「海上自衛隊」と空軍にあたる「航空自衛隊」の3つの組織からできています。

1945年(昭和20年)にポツダム宣言を受諾して大日本帝国陸軍と大日本帝国海軍は解体され、日本の防衛はアメリカ軍を中心とするGHQ進駐軍が担っていました。しかし1950年に朝鮮戦争が勃発し、在日米軍の多くが朝鮮半島に出動したことで日本防衛に空白ができ、日本国内の治安維持のために”警察予備隊”(陸上自衛隊の前身)が発足しました。同じ頃に大日本帝国海軍の残存部隊からなる海上警備隊(海上自衛隊の前身)が発足しました。

1952年にサンフランシスコ講和条約が締結され、GHQ(SCAP)の活動は停止して日本は主権を回復します(沖縄は1972年まで米国の信託統治が継続)。その年に「保安庁」が発足して警察予備隊は海上警備隊とともに保安庁の隷下にはいり、警察予備隊は「保安隊」に、海上警備隊は「警備隊」に改組しました(全く別の組織となる)。

その後防衛力の整備が進められ1954年に保安庁は「防衛庁」に改組され、保安隊は「陸上自衛隊」に警備隊は「海上自衛隊」に改組され、新たに航空自衛隊が追加されました。その後防衛庁は2007年に防衛省へと昇格しています。

自衛官には常勤と非常勤がいる

自衛官は特別職国家公務員で、諸外国の軍隊における軍人(兵、下士官、士官)に相当します。自衛隊は志願制であるため自衛官は全員”武官”となり、陸上自衛隊、海上自衛た、航空自衛隊のいずれかに所属します。陸海空の自衛官は個別の教育隊や幹部候補生学校(防衛大学など)に入隊して、人気を終えるか定年まで入隊した自衛隊で過ごすことになります。

自衛官という言葉は狭義では常勤の自衛官のみですが、広義では非常勤の自衛官を含める場合があります。非常勤の自衛官とは予備自衛官、即応予備自衛官、予備自衛官補を指し、通常は他職業または学業などに就いている、いわばアルバイト的な自衛官です(防衛時・災害時に招集され派遣される)。しかし彼らは通常の仕事・学業に就きながら一定期間に一定の訓練期間が定められており、訓練に応ずるには周囲の理解・協力が必要など大変な立場であることが多いです。
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自衛隊法には「被用者・求職者に対して予備自衛官であることを又は予備自衛官になろうとしたことを理由にして不利益な取り扱いはしてはいけない」とありますが、罰則がないため実際は身分保障としての実効性は薄いです。

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