【2016年分】住宅ローン減税の条件と提出する必要書類

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住宅ローン減税(住宅借入金等特別控除)はローン契約者本人が確定申告で申請して初めて有効になります。誰も代わりにやってくれないので注意しましょう。今回は確定申告で必要な添付書類についてまとめてみました。

住宅ローン減税の対象者

  1. 住宅を新築または新築家屋を購入した人
  2. 中古家屋を購入した人
  3. 100万円を超える増改築・リフォームをした人
  4. 特定増改築に該当する工事をした人

(1)~(3)は「住宅借入金等特別控除」、(4)は「特定増改築等住宅借入金等特別控除」という控除が適用されます。

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新築住宅の条件と必要書類

  • 床面積が50㎡以上(マンションの場合は所有する部分)
  • 建物の50%以上が自己の居住用である
  • 取得後6ヶ月以内に入居している
  • 平成28年12月31日まで継続して住んでいる
  • 譲渡所得の課税の特例を受けていない(入居した年から遡って2年間が対象)
  • 平成28年分の世帯所得が3,000万円以下

上記は平成28年の住宅ローン減税適用条件です。また”入居”とは一般的に”住民票を当該住居の住所へと異動させた日”と考えられています。

新築住宅購入者の必要書類は次の通りです。

  1. 住宅借入金等特別控除額の計算明細書【原本】
  2. 建物の売買契約書または請負契約書の写し
  3. 建物の登記事項証明書【原本】
  4. 住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等証明書【原本】
  5. 土地(敷地)の売買契約書の写し
  6. 土地の登記事項証明書【原本】

(5)~(6)は土地の代金も住宅ローンでまかなった場合に必要です。また認定住宅で控除を受ける場合は次の書類が必要です。

  • 長期優良住宅建築等計画認定通知書の写し、認定長期優良住宅建築証明書
  • 低炭素建築物新築等計画認定通知書の写し、認定低炭素住宅建築証明書

認定長期優良住宅建築証明書および認定低炭素住宅建築証明書の代わりに住宅用家屋証明書も有効です。

また、補助金の交付を受けている場合は交付された補助金額を証明する書類の提出も必要です。

中古住宅の条件と必要書類

  • 床面積が50㎡以上(マンションの場合は所有する部分)
  • 建物の50%以上が自己の居住用である
  • 取得後6ヶ月以内に入居している
  • 平成28年12月31日まで継続して住んでいる
  • 譲渡所得の課税の特例を受けていない(入居した年から遡って2年間が対象)
  • 平成28年の世帯所得が3,000万円以下
  • 「取得した日から25年以内に建築された耐火建築の家屋」または「取得した日から20年以内に建築された耐火建築以外の家屋」
  • 平成17年4月1日以降に取得した一定の耐震基準に適合している家屋(築年数は問わない)
  • 平成26年4月1日以降に取得した家屋で、入居前に耐震改修工事をして一定の耐震基準に適合した家屋(築年数問わない)

上記は平成28年の住宅ローン減税適用条件です。また”入居”とは一般的に”住民票を当該住居の住所へと異動させた日”と考えられています。

中古住宅購入者の必要書類は次の通りです。

  1. 住宅借入金等特別控除額の計算明細書【原本】
  2. 建物の売買契約書
  3. 建物の登記事項証明書【原本】
  4. 住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等証明書【原本】

平成17年4月1日以降に取得した一定の耐震基準に適合している家屋(築年数は問わない)の場合、「耐震基準適合証明書」と「建築住宅性能評価書」または「既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約に係る付証明書」を提出します。

平成26年4月1日以降に取得した家屋で、入居前に耐震改修工事をして一定の耐震基準に適合した家屋の場合は次の4つのうちいずれか1つを提出します。

  • 耐震改修計画の認定申請書
  • 耐震基準適合証明(仮)申請書
  • 建築住宅性能評価(仮)申請書
  • 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約の申込書

また、補助金の交付を受けている場合は交付された補助金額を証明する書類の提出も必要です。

100万円を超える増改築・リフォームをした人

条件については細かいので税務署に確認してください。該当する場合の必要書類は次の通りです。

  1. 住宅借入金等特別控除額の計算明細書【原本】
  2. 建物の売買契約書
  3. 建物の登記事項証明書【原本】
  4. 住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等証明書【原本】

また、次の3つのうちいずれか1つを提出します。

  • 建築確認済証
  • 検査済証
  • 増改築等工事証明書

また、補助金の交付を受けている場合は交付された補助金額を証明する書類の提出も必要です。

特定増改築に該当する工事の場合

バリアフリー改修、省エネ改修、多世帯住居改修などの特定の工事が対象となるので、詳細は税務署に確認してください。提出書類についても細かいので税務署に問い合わせてください。

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