新築住宅、住民票異動の前に住居番号申請

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建物の引き渡し日が決まり、

  ・火災保険の契約

  ・建物の表題登記

  ・住宅ローンの契約

イベント(やること)が目白押しです。

今回は住居番号申請について。

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住居番号とは?

「住所」には、地番と住居番号の2種類があります

住居表示実施地区の場合は住居番号、それ以外の地域では地番が住所になります。

一応住居表示地区も地番で郵便物が届きますが(宅急便は難しい)、配達した郵便局員に注意されるのが一般的です。

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新築の場合は住居番号申請が必要

住居表示実施地区内で新築・改築をした場合は住居番号の申請が必要です。

住居番号を申請することで建物に住居番号が付き住所が確定します(土地の地番をそのまま住所として使用することはできない)。

申請は所有者の他に建築業者などの代理人が行うこともできます。

住居番号の申請は確認済証が発行され、玄関の位置が確認できるようになったら申請できます(申請書に完成予定日の記入が必要)。

住民票の異動は住居番号が付与されていないとできないので、申請は住民票異動の手続きよりも前に余裕をもって行います。

住居番号の付定まで申請まで1週間程度かかります。

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住民票は転入から14日以内に異動

住民票は住民基本台帳法で引っ越し日(転入した日)から14日以内に異動手続きをすることが決められています。

法律上は14日以内に異動手続きをしない場合は違反となり、行政罰である過料が課せられる可能性があります(過料は最高5万円)。

しかしある程度情状酌量が認められ、役所の担当者から注意はうけるものの罰則が科せられるまで至るケースはあまりありません。

因みに「転入した日」とは賃貸物件の契約日や引っ越し日(荷物を運び入れた日)ではなく、実際にその住所に住みだしたと認識した日(生活の本拠を移した日)となります。

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住民票以外の申請も忘れない

児童手当の申請や医療費の控除申請など、小さな子ども等がいる場合は住民票以外にも色々な手続きが必要です(高齢者や障害者の場合もその様ですが、詳細を知らないので省略します)。

出ていく市区町村の役所に提出

 ・転出届

 ・印鑑証明の廃止届 ※該当者のみ。印鑑登録証は返却

 ・国民健康保険の資格喪失届 ※国民健康保険加入者のみ

 ・児童手当受給事由消滅届 ※ 7歳未満の子どもがいる養育者のみ

出ていく市区町村の役所では「転出証明書」(転出届を受理されたらもらえる)と児童手当受給者は所得証明書(所得証明書は1月1日に住民票があった市区町村の税務課で所得可能)を手に入れます。

特に児童手当は国からもらっていると勘違いしているケースが多いのですが、自治体で支給されているので児童手当は住んでいる市区町村以外の市区町村に異動する場合は新たに申請が必要です。

このとき申請に所得証明が必要なので、旧住所で所得証明を取得するのを忘れないようにしましょう

新たに住む市区町村の役所に提出

 ・転入届(転出届を添付)

 ・国民健康保険の加入 ※旧市町村で国民健康保険加入していた人のみ

 ・国民年金の住所変更 ※該当者のみ

 ・児童手当の認定申請(所得証明書を添付)

住所変更手続き忘れを防ぐ”引越れんらく帳”

電気、ガス、水道などライフラインの手続き(住所変更手続き)、銀行、クレジットカード、保険のなどの住所変更手続きは何かと面倒で手続きを忘れがちです。

そんな手続きを忘れないために便利なのが「引越れんらく帳」です。

東京電力のグループ会社が提供しているサービスですが、利用対象は全国で利用料金はかかりません(無料)。

ただ未だ加入していない事業者(引越れんらく帳で一括変更手続きができない会社)が多いため、

 ・メリットがあまりない

 ・逆に手続きし忘れそう

こんな意見もあります。

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郵便物の転送はポスト設置後に申請

アパート暮らしの長い身だと忘れがちなのですが、一戸建ての玄関扉はポストがないものがほとんどです。

そのため別途ポストをつける必要があります(門扉と一体型、独立型あり)。

「玄関先に置いておいてもらえる」「ポストがなければ手渡ししてくれる」と考える人も多いようですが、原則として郵便物は設置された受取箱に投函されることとなっています(郵便法)。

郵便物の転送開始日は郵便ポストを設置した日以降にするようにしましょう(年賀状のシーズンは要注意!)。

郵便物の転送手続きもインターネットでできる様になりました(e転居 https://welcometown.post.japanpost.jp/etn/

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