飲酒運転の車と事故、きちんと補償される?

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「もし飲酒運転をしている人にぶつけられたらしっかり補償されるのか」不安になりました。

飲酒運転の報道が相次ぎ、飲酒運転者が意外と多いので不安も大きくなります。

さらに相手が無保険だったら泣き寝入りになってしまうのでしょうか。

今回は飲酒運転の被害に遭った場合についてまとめました。

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加害者が飲酒運転だったら補償はどうなる?

重大な法律違反である飲酒運転をした加害者は加入している任意保険の補償を受けることはできませんが、被害者の損害については加害者が加入している任意保険が普段より多めに補償してくれます

※飲酒運転=無過失事故ではない

飲酒運転という保険の免責に適用される重大な違反をしていても、被害者に対しては保険会社に救済義務があるからです

飲酒運転をしていた加害者が無保険(任意保険無加入)の場合

飲酒運転をしていた加害者が無保険の場合、損害賠償請求をしなければいけません。

ある調査によると、「車対車の事故で相手が無保険車である確率」は約10%です。

損害賠償を誰がやるかは「自分に過失があるか/ないか」で変わります。

自分に過失がある場合は保険会社が交渉してくれますが、自分に過失がない(無過失事故)場合は保険会社が代理できないので弁護士に依頼しなければいけません。

自分の加入している保険に弁護士特約を付帯していれば、弁護士に依頼して発生する費用を保険会社が負担してくれます。

弁護士特約を付帯させていないと弁護士費用は自己負担になってしまいます(数十~数百万円必要)。

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無保険車との事故の被害を最小限に抑える特約

無保険車のほとんどは経済的に賠償能力がない可能性が高いです。

そのため弁護士に依頼しても賠償金をとれないことが多いため、無過失でも自車の修理に自分の保険を使うことが多いようです。

どんな理由でも保険を使えば等級は下がってしまうので、正直言って踏んだり蹴ったり、自分にとって損しかありません。

このような無過失の事故の補償で等級がダウンするのを防ぐために『ノーカウント特約』があります。

ノーカウント特約を付帯させておけば飲酒運転×無保険車の被害を最小限に抑えることができます。

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100%飲酒運転している車が悪いというケース

「自分には過失のない事故(無過失事故)」と認められる事故は、

 ・追突された(後ろから衝突された)

 ・相手の車がセンターラインを越えてきた

 ・相手の車が赤信号を無視していた

 ・駐停車中に衝突・接触された

この4つになります。

この4つの条件のいずれかを満たさない飲酒運転は、相手の過失割合が上がるもののこちらの過失が0%になることはありません。

飲酒運転の被害に遭った場合、補償は相手の加入している保険内容に因るため場合によっては補償が十分でないことがあります。

無過失事故で、補償内容に不満がある場合は弁護士に依頼して賠償請求すると良いです。

そのためには弁護士特約がついていると安心です。

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弁護士特約(弁護士費用特約)とは?

弁護士費用特約とは「自動車に起因する損害賠償請求を行う場合に生じる弁護士費用や法律相談をする場合にかかる費用の全額または一部を保険会社が負担する特約」です。

弁護士費用(報酬、訴訟・仲裁・和解・調停に要した費用、手続き費用など)は1事故につき上限300万円、相談費用(書類作成含む)は1事故につき上限10万円が一般的です。

自分に一切の非がない無過失事故では、自分の保険会社は代理で示談交渉をできません。

知識や経験のない一般人には示談交渉は難しいため、弁護士特約を付けておくと安心です。

弁護士費用特約は保険者、配偶者、同居の親族、別居の未婚の子といったように1つ付けておくと広範囲で適用できます(弁護士特約の重複に気を付けましょう)。

[su_label]ー この記事はここで終わりです -[/su_label]

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補償内容に納得がいかない場合は?

相手の飲酒運転による事故による被害の補償は、相手の加入している保険内容によります。そのため十分な補償がされないこともあります。

この場合、過失割合の再考などの交渉を自分が加入している保険会社がしてくれるのが一般的です。

但し、”無過失事故”の場合は自分の加入している保険会社はノータッチとなります。無過失事故の場合は自分で相手の保険会社と交渉するか、弁護士に依頼して損害賠償請求をするかの2パターンになります。

無過失事故とは?

弁護士費用を心配しなくて良い方法は?

自動車保険に付帯している「弁護士費用特約」を付けておくと良いです。

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