日本年金機構から「ねんきん定期便」が届きました。
「ねんきん定期便」 は毎年誕生日の頃に手元に届くハガキで、過去一年間の年金納付記録です。
[su_label type=”info”]スポンサードリンク[/su_label]
ねんきん定期便を発行する目的
・年金制度に対する理解を深める
・年金加入期間の確認
・老齢年金の見込み額に関する情報提供
注意したいのが受給資格期間の確認。
『ねんきん定期便』の「1.これまでの年金加入期間」の一番右の欄が受給資格期間で、月数で書かれています。
受給資格期間が120月以上ないと、65歳以上になって年金を受け取ることができません(以前は300月だったのが短縮)。
[su_label type=”info”]スポンサードリンク[/su_label]
未納でも受給資格期間としてカウントされる条件
『ねんきん定期便』には20歳の誕生日以降、どの年金に加入してきたか分かるようになっています。
私の場合は20歳のときは「国民年金(第1号)」、会社員になって「一般厚生年金」、そして結婚して会社員の扶養者になって「国民年金(第3号)」と変化してきました。
20歳以上の国民はどんな状態であれ全員に年金拠出金をおさめる義務がありますが、状況によっては納めることが不可能なことも。
そんな状況向けに「特例」があります。
特例を申請して許可されれば、拠出金は未納でもその期間は受給資格期間にカウントされます。
ちなみに未納分の保険料は5年前まで遡って納付することもできます(後納制度)。
特例期間中の未納分はこの後納制度を使って後から納付することもできますが、未納のままでも特に罰則はなく将来支給される老齢基礎年金が些か減るだけのようです。
学生は「学生特例」を活用すべし!
学生特例は、学生を対象にした保険料の納付を免除するものです。
各自治体の役所で申請すれば、申請が認められた期間(最長1年間で毎年更新が必要)は未納でも受給資格期間にカウントされます。
妊婦は「産休・育休特例」を活用すべし!
学生特例と同じように、産休(産前産後休業)および育休期間中の保険料の納付を免除する制度「産休・育休特例」もあります。
これは会社経由で申請することになります。
[su_label type=”info”]参考[/su_label]産前産後休業期間中の保険料免除|日本年金機構 (nenkin.go.jp)
[su_label type=”info”]スポンサードリンク[/su_label]
老後の資産を守るための確認を
年金とは「一定条件を満たす者が定期的かつ断続的に給付される金銭」で、原則20歳以上の国民全員がこの年金システムに関わっています。
年金には公的年金と私的年金のふたつあり、ねんきん定期便で確認できるのは公的年金分です。
公的年金とは
一方で原則20歳以上60歳未満の日本に居住する全ての国民は公的年金に加入する義務があります。
加入義務は年齢で発生しますが、受給資格には年齢だけでなく年金を積み立てていた期間(受給資格期間)が一定以上なくてはいけません。
私的年金とは
私的年金は国以外の組織が運営するもので、公的年金で給付される金銭に上乗せする目的で利用されることが多いです。
私的年金として積み立てる拠出金(収入の一部)は課税対象外となるので節税効果もあります。
[su_label]ー この記事はここで終わりです -[/su_label]
[su_label type=”info”]スポンサードリンク[/su_label]
[su_label type=”info”]ブログをメールで購読[/su_label]
メールアドレスを入力して「購読」すると、更新をメールで受信できます。
コメント