建築予定地に遺跡があると家は建てられない

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群馬県には古墳が多く、「あの空き地は何だろう」と思って調べると古墳だったりします。昭和10年の調査によると群馬県内には約8,500基の古墳があるそうです。

「お前はまだグンマを知らない」にも他の県にはこんなに古墳はないと驚く県民が描かれています。他県出身の私はこの逆の心境なのです。


今回は群馬県内にある有名な古墳と、家を建てようと思った土地で遺跡を見つけたら(見つけてしまったら)どうなるのかをまとめてみました。これから群馬県など古墳や遺跡の多い土地で家を建てようと思っている人の参考(注意喚起)になると嬉しいです。

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群馬県内には発掘現場が多い

東京国立博物館に飾られた埴輪の中では唯一の国宝「武装男子立像」は群馬県から出土しました。細部の作りも丁寧で、保存状態もよい大きな埴輪です。

「武装男子立像」は鎧を身に着けて大刀の柄を握りしめる武人を模した埴輪で、「その目と口元には武人の気品と風格がある」と評価されています。

出土した埴輪(国宝・国指定文化財)は全部で42店あり、そのうち19点が群馬県から見つかっています。群馬県には遺跡の発掘現場が多くあります。県内には古墳が多くあり、墓の付近には集落があったと考えられるためです。

発掘調査が終わった古墳や遺跡は自治体により復元整備され、公園になったものが多くあります。もちろん遺跡があるかもと発掘調査したけれど、特に何も見つからずただの空き地になったという例はそれ以上にあります。

アパートの近所にも元発掘現場があり、先日その土地にアパートが建てられていました。遺跡が埋没している可能性があるので周辺は手付かず、どこかポツンッと建っています。

「ずいぶん長い間調査していたよ。いつ調査が終わるか分からないから、この土地の持ち主は別のところに土地を買って家を建てたんだ」

アパートを見ていた私に近所の人がそう教えてくれました。

埋蔵物がある可能性は告知義務あり

地中に文化財が埋もれている可能性がある土地を「周知の埋蔵文化財包蔵地」といいます。こういう土地は2010年の調査では全国に440,000ヶ所あるそうです。

発掘調査は一般的に年単位の長い時間がかかります。埋もれている可能性のある土地にまで人員を避けることもできず、「周知の埋蔵文化財包蔵地」の多くが普通に放置されています(売買さえされる)。

地中に埋もれていても埋蔵文化財は文化財の1つとされ、法律で保存・保護の対象となっています
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法律ならば国や自治体もしくは研究機関に保存・保護して欲しいと思うのですが、文化財の保存義務は”文化財の所有者とその他関係者”と決められています。

文化財の所有者=土地の所有者

つまい文化財の保存・保護責任は土地の所有者もしくは開発業者にあるのです。さらにエリア内に文化財が埋もれている可能性もあるため、土地を調査するための委託費用も負担しなくてはいけないのです(自治体のサポートがある場合あり)。
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だから「土器が出てきたら家が建てられなくなる」と言われているのです。

「土地を買ったし家を建てるぞ」という段階で文化財が見つかってしまったら、工事は中止となり、借りる予定だった住宅ローンの契約も無効になります(住宅ローンは家に対するものであるため)。

土地の購入費も住宅ローンで借りる予定だった場合は、住宅ローン以外で新たにローンを組むしかありません。土地の売買において買い手の不運としか言いようがない状態です。
 
そのため不動産業者は土地の売買を仲介するときに、対象の土地が埋蔵文化財包蔵地かどうかを告知する義務があります。実際に土地の売買における契約書にも盛り込まれています。
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実際に土地の売買を仲介してもらったときに”文化財が埋まっていたら”的な話がありましたが、「多分ないでしょう」とサラッと終わりました(あくまでも可能性を論じることであり、既に三方に家が建っていて可能性が低いからかと思われます)

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