103万円のかべ、給与所得者の配偶者になったら注意

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本記事は2016年に書いたものですが、2020年10月現在の税制度に合わせて一部変更しました。

会社員をやめて夫の扶養に入るにしました。税制度においては私は『給与所得者の配偶者』になります。

給与所得者の配偶者に関係する言葉で『103万円の壁』があります。

これは給与所得者が配偶者控除を満額適用できる条件から生まれた言葉です(控除額が増えれば納税額が減る=節税)

配偶者が非課税者(税金を払っていない人)の場合、扶養している給与所得者は『配偶者控除』が適用されます。

配偶者控除 … 38万円

給与所得者の配偶者が非課税者になるには、次の年間所得の条件を満たす必要があります。

配偶者自身が給与所得者の場合
 年間所得が103万円以下

配偶者自身が給与以外の所得者の場合
 年間所得が38万円以下 48万円以下
※2020年1月の改定で基礎控除が38万円→48万円に変更されたため

配偶者自身が給与所得者なのかどうかで条件が変わるのは、給与所得者には基礎控除(38万円 48万円)以外に給与所得控除(65万円 55万円)があるからです。

※2020年1月の改定で基礎控除が38万円→48万円に、給与所得控除が65万円→55万円に変更されたため

配偶者は所得区分に注意が必要です。

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