毎年わたしは バラの挿し木 をして増えることを楽しんでいますが、バラの品種によっては無断で自家増殖することが禁止されている品種があります。
バラの挿し木 については「バラの挿し木 は初心者でも簡単。初夏~秋の挿し木の成功率はズボラでも8割」を読んでください。
バラの挿し木 はお金を払って許可を得なければならない
日本には「種苗法」という法律があり、これには新品種の保護を目的にした品種登録に関する制度、つまり苦労して新品種を開発した人の権利と利益を守るためのルールが定められています。
著作権と似ていて、品種登録をした品種には「育成者権」が発生します。
その品種によって利益を得る人は誰であれ、一定の金額(育成者権料、ロイヤリティ)を育成者に支払わなければいけません。
その目的が販売などによって利益を得るためでも、家の庭で個人が楽しむためでも、どんな目的であっても「増やす」場合は育成者権料を支払わなければいけません。
バラの挿し木 の体験談を書いている私も育成者権料を払ったのか?
まず結論を言えば「払っていない」です。
その理由は、育成者権には30年間という効力の期限(保護期間)があるからです。
私が挿し木に使用しているバラ「アイスバーグ」は60年以上前に作出されたバラで保護期限が過ぎています(保護期間については何度か改正されているため品種登録時期によって少々異なるので要注意)。
アイスバーグが作出されたのは1958年、バラの栽培は歴史が長いので種苗法制定以前の品種については作出されたときが参考になります(種苗法制定は1998年)。
バラの挿し木 をする前に品種登録日を確認
バラの挿し木 をするときは、農林水産省の「品種登録データ検索」で”育成者権が消滅しているかいないか”を確認します。
育成者権が消滅している品種については、育成者権消滅日が入力されています。詳しいルールは分かりませんが、生産者の意向などで育成者権の効力を30年より短くしている品種もあるようです。
育成者権が消滅していない品種については登録日を確認(出願日ではない)、育成者権が消滅するのは登録日から30年後です。
試しに出願者名「京成バラ園芸株式会社」、登録日を2020年1月1日~2023年12月31日に絞って検索しました。
一番右側欄が「育成者権の消滅日」で、ここに記載がない品種は「登録年月日」から30年後に育成者権が消滅するまで勝手に増やすことはできません。
公式品種登録迅速化総合電子化システム /農林水産省(maff.go.jp)
バラの挿し木 から作った苗の使い方
保護期限が過ぎた バラの挿し木 から作った苗は好きに使用することができます。
自宅の庭で育てるのはもちろん、友だちにあげても、ご近所さんに配っても、フリマアプリなどで販売しても大丈夫です。
保護期限内の バラの挿し木 については、まず「無許可で挿し木をして増やしてはいけない」というのが法律で定められたルールです。
つまり無許可で作られた苗が存在してはいけないのですが、「厳密に管理することは難しい」という実情があるので無許可で作られた苗は実際に存在し、「販売」に使用されない限りは軽微の罪として見逃されるようです(このあたりのさじ加減は個人による)。
但し、無許可で販売していることが明確になった場合は「種苗法違反」となり、法人なら3億円以下の罰金、個人なら10年以下の懲役または1千万円以下の罰金(またはこれらの併科)」という重い罰が科されます。
バラの挿し木 については「バラの挿し木 は初心者でも簡単。初夏~秋の挿し木の成功率はズボラでも8割」を読んでください。
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