Uber Eats、配達で使う原付バイクの軽自動車税は経費になる

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 Uber Eatsなどフードデリバリーの配達で使用している原付バイクの軽自動車税は経費として計上することができます

帳簿の勘定科目(仕訳)は「租税公課」

自動車税の勘定科目は「租税公課」にするのが一般的です(勘定科目の選び方に厳格な決まりはない)。

原付バイクを仕事以外に使う場合は「家事按分50%」にする

 原付バイクを配達以外にも使っている場合、軽自動車税の全額を経費にすることはできず「家事按分」という方法で計上します。

 一般的に家事と仕事を分ける基準は「時間」と「走行距離」が一般的で、フードデリバリーでは家事按分を50%としているケースが多いようです。

スマホ決済した場合は「出金伝票」を作る

 2023年4月から全国の自治体で軽自動車税がスマホ決済で支払えるようになりましたが、スマホ決済すると領収書(納税証明書)が発行されません。

 このような場合は「出金伝票」を作り、支払いの情報を残しておくことをオススメします。出金伝票は領収書やレシートの代用品になります(出金伝票は100円ショップでも売っています)。

 出金伝票はその費用を経費とするために書くものなので、「いつ」「どこで」「どういう目的で使ったのか」「事業との関係性」を証明できるようにします。

 ・年月日

 ・支払先(=自治体名)

 ・勘定科目(=租税公課)

 ・摘要(簡単な用途、事業で必要なのが分かるように記載)

 ・金額(複数ある場合は合計金額)

参考:【出金伝票の書き方6つのポイント】出金伝票は誰でも簡単に作れます!!出金伝票があれば、領収書やレシートは不要?! | 相続・ビジネスの相談室 (sodanshitsu.co.jp)

コメント

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