退職金、『退職所得申告書』を会社提出するだけで節税可

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転職して外資系企業に1月から勤めだし、ようやく慣れてきたと思ったら急遽「日本から撤退」となり再度転職活動することになった旦那。

退職金もかなりもらえるので当面の心配は無いし、旦那の性格も「なったものは仕方がない」と過去を愚痴らないタイプなので再転職も上手くいくことでしょう。

今回は退職金にかかる税金ついて。

私も旦那も”退職経験者”なのですが、実は退職金をもらうのは今回が初めてで、退職金も課税対象と知って節税方法について調べました。

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全ての会社に退職金があるわけではない

厚生労働省の平成25年(2013年)就労条件総合調査によると、退職金なしの会社は全体の約25%、つまり「4社に1社は退職金がない」という結果がでました

※退職金相当分を毎月の給与に上乗せしている会社も”退職金がない”に分類

昔は終身雇用が基本で退職金の存在は当たり前でしたが、実は会社には退職金を支給する義務はなく、就業規則に明記されていなければ会社が従業員に対して退職金を支給する必要はないのです。

退職金は『退職所得』として課税対象(分離課税)

『退職所得』として課税されるのは「退職しなかったとしたならば支払われなかったもので、退職したことに基因して一時に支払われることとなったもの」です。

一般的には「退職金」「退職手当」「退職一時金」ということが多く、一時恩給その他の退職により一時に受ける給与及びこれらの性質を有するものならば該当し名称に限定はありません。

退職金が退職所得として給与とは別に計算されるのは、退職金等には「今後の生活を補償する」という意味合いがあり、税金の負担を軽減する配慮であるようです。

参考:No.2725 退職所得となるもの|国税庁 (nta.go.jp)

退職金にかかる税金が軽くなる「退職所得申告書」

退職手当等の支払を受ける時までに「退職所得の受給に関する申告書(退職所得申告書)」を退職する会社に提出すると退職金にかかる税金の計算方法が変わり、納税額が大幅に軽減されます。

申告書の提出にかかる費用は無料です。

申告書は国税庁ホームページからダウンロードすることもできますし、勤務先から用紙を渡されることもあります。

※申告書の提出は義務ではないため勤務先がサポートしない場合も多い

参考:[手続名]退職所得の受給に関する申告(退職所得申告)|国税庁 (nta.go.jp)

「退職所得申告書」の提出は義務ではない

「退職所得の受給に関する申告書(退職所得申告書)」の提出は義務ではないので、提出しなくても法的ペナルティは一切ありません。

そのため会社にも退職者に対して申告書の提出を求める義務はなく、結果として何も知らないまま退職金をもらったときに高い税金を払っていた退職者も少なくありません。

「退職所得申告書」による納税額の差

退職所得申告書を提出することで退職所得控除が適用され、さらに課税退職金を算出する特別な計算式によって納税額が決まります。

一方で退職所得申告書を提出しないと、退職金等の金額に関わらず一律20.42%の税金がかかります。

勤続年数2年の人が退職金500万円をもらった場合で想定します。

退職所得申告書を提出しない場合の税金(所得税および復興特別所得税)は約102万円です。

   退職所得税額=500万円×20.42%=102.1万円

一方で、退職所得申告書を提出した場合の税金は約12万円です。

   課税退職所得=(500万円‐80万円)×0.5=210万円

80万円…退職所得控除額(40万円×勤続年数 最低80万円)

   退職所得税額=(210万円×10%-9.75万円)×1.021=11.49万円 

10%や9.75万円は課税退職所得にかかる税率と控除額(分離課税なので他の所得とは別計算)

参考:退職金と税|国税庁 (nta.go.jp)

紙1枚会社に提出するだけで、退職金に関わる納税額が102万円→12万円に激減します。

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