確定拠出年金、企業型から個人型(iDeCo)へ変更

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確定拠出年金は私的年金のひとつ。

加入義務がある公的年金(国民年金や厚生年金など)とは別に、個人が任意で一定額を年金として積み立てていく仕組みです。

確定拠出年金制度を利用すると60歳までやめることはできません。

企業型を利用している人は転職・退職したらそれまでの積立金を移管する手続きが必要です。

今回は移管する手続きの方法をまとめました。

また、コロナ禍で所得が減りiDeCoへの毎月の拠出が負担になっている人が増えてきたそうです。

所得が減ってもiDeCoを途中でやめることはできませんが、金銭的負担を減らす方法も併せて紹介します。

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確定拠出年金とは?

確定拠出年金は私的年金のひとつで、個人が任意で毎月5000円以上を拠出して積み立てていく仕組みです。

確定拠出年金等の私的年金は加入義務がある公的年金(国民年金や厚生年金など)とは別のものなので、確定拠出年金をやっているからといって公的年金の積み立て(社会保険料の支払い)がなくなるわけではありません。

確定拠出年金をやっている人は2つの年金機構で資金を積み立てていることになるので、将来年金を2つのところから受け取ることができます。

確定拠出年金の税制上メリット

確定拠出年金には、次のような税制上のメリットがあります。

  ・確定拠出年金への拠出金は非課税

  ・確定拠出年金の運用で発生した利益は非課税

「毎月1万円を将来のために運用しよう」と思った場合、確定拠出年金の場合は年間所得から12万円引かれた金額が課税対象となり、所得税が24,000円安くなります。

12万円×0.2=2.4万円 (所得税率20%の場合)

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確定拠出年金は一度加入すると脱退できない

確定拠出年金は一度加入すると原則60歳までやめることはできません。

脱退できる条件

「原則」というからには例外もありますが、公表されている脱退できる要件は

  ・加入者が死亡

  ・加入者が病気やケガにより障害状態

加入者が死亡するとそれまでの積立金が『死亡一時金』として遺族に支払われます。

加入者が障害状態になった場合は『障害一時金』または『障害年金』として受け取れるようになります。

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確定拠出年金の手続き―転職・退職した場合―

そ会社の確定拠出年金制度を利用していた人が転職・退職した場合はどうなるのでしょうか?

確定拠出年金制度で開設できる口座数は1人1つで、口座情報は加入している(加入する)健康保険と紐づけされてるので転職・退職したときは手続きが必要となることが多いです。

手続きには新たに口座を作るための申込書の他に、いままで口座があった金融機関から届く「加入資格喪失届」が必要です。

企業型を利用していた場合、加入資格喪失届は今まで働いていた会社(A社)を退職し、A社の担当者が口座情報を退職済に変えると自動的に発行されるため自分での手続きは不要です。

個人型を利用していた場合は自分で加入資格喪失届の発行手続きをします。

どちらの方法でも、加入資格喪失届は登録した住所に郵送されてきます。

転職先に企業型確定拠出年金制度がある場合

新しい会社の担当者に申し出れば必要な手続きを教えてもらえます。

口座開設手続きと(今まで加入していた確定拠出年金制度の)加入資格喪失届の提出を求められることが一般的です。

加入資格喪失届は今まで働いていた会社の退職日から1~2ヶ月ほどで自宅に郵送されてきます。

旦那が企業型(A社プラン)→企業型(B社プラン)を経験しましたが、そのときA社もB社も運営管理機関が大和証券でしたが口座をそのまま使用できなかったのでB社用に口座を新たに開設しました。

その際。A社のときに特定口座を作っていたのでB社用には初めは一般口座を作るしかなく、後日所定の手続きをして一般口座を特定口座に変更しました。

転職先に企業型確定拠出年金制度がない場合

確定拠出年金は一度始めるとやめられないので、自分で金融機関を選んで個人型確定拠出年金制度(iDeCo)に加入するしかありません。

iDeCoへ移管する場合、

  ・今までと同じく毎月一定額を拠出するか(金額は5000円以上、千円単位で設定)

  ・拠出せずにいままでの積立金の運用のみを行うか

前者の場合は「加入者」、後者の場合は「運用指図者」と区別されています。

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確定拠出年金の拠出が厳しくなったら

確定拠出年金は一度加入したらやめることはできないので、経済的に毎月の拠出が苦しくなった場合は拠出金を減らすと良いです。

下限の5,000円でも難しい場合は、運用指図者になる方法もあります(詳しくは管理している金融機関に確認してください)。

確定拠出年金の拠出金は年1回変更可能

iDeCoの掛金は1000円単位で変更が可能です(iDeCoの掛金の下限額は5000円)。

掛け金額が変更できるのは年1回です。

※転職や退職などによって加入している保険の種別が変わった場合の変更は年1回の対象外となる

拠出の停止は有効になるまで2ヶ月ほどかかる

掛金は毎月拠出されますが加入者資格喪失の手続きをすれば新たな拠出を停止することができます。

拠出再開届を提出すれば再開は可能ですが、手続きトラブルを防ぐためにはサポートセンターなどに問い合わせて”後日再開を考えている”と伝えたうえで必要な手続きを教えてもらった方が良いです。

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